2015年02月

2015年02月26日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年2月26日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、ペンネーム  ねぎさん 39歳
からの相談メールをいただきました。

3272人目のご相談になりますね。


国民健康保険料の状況:毎月4万円以上支払っています
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): きちんと支払ってます。
仕事の状況: 個人の事業主です。
家庭の状況: 妻(夫)や子を養ってます。




国民健康保険のお悩み

事業を始めてから国保が増し続けてます。

役場にも相談をし、算出の仕方も理解しております。

同時に 住民税・消費税 そして国民年金。
この先何もせずの10年を考えるだけでもすごい事です。

策はないかと考えているところに 
こちらのサイトがヒットしました。
 
妻の給料がUPするとしても、
一件の家からなのでメリットはないように思われる。

また、事業をわけて 事業主を2名にするのも可能か?
そうなると仕訳の大変さもあるでしょう。 

法人にするとどうなるのかも理解してないので、
知ろうと調べている現在です。

下記の会員の 参加キャンセルとかの意味がわかりません。



回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

この度は、 ねぎさん の 
お悩みを聞かせて頂き、ありがとうございます。

策はないかと考えているところに 
私のサイトを見つけていただき、
ありがとうございます。


まずは、ご興味を持っていただけたことを
嬉しく思います。


私の考えでは、国民健康保険の節約効果は
メールでお伝えいたしましたとおりです。


魅力的な内容であれば幸いです。


さて、国民健康保険の悩みを解決するために
簡単な方法・・・ということはございませんが


国民健康保険料の負担が軽減される方法として
主に私のお伝えする手法を活用できるイメージを
感じることができる、お悩みの内容でした。


そのため、個別にメールをお送りいたしました。


ねぎさん が、詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、

メールにメッセージを添えて、
お返事をいただきたいと存じます。


15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。


お悩みをご登録いただいた時に
「参加キャンセル・・・」などのチェック項目が
あったことについて、お詫び申し上げます。


現在は、キャンセル待ちの状態ではないため、
お悩み ご登録時の項目として、不必要な項目のため
ご登録内容から外しました。


ご指摘ありがとうございます。


最後に国民健康保険料の負担が、
少しでも、軽減されるイメージができ、

さらに、節約できたお金を
家族旅行や買いたいもののために貯金して
いいただく、イメージが頂ければ幸いです。


ご相談、ありがとうございます。

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無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com 
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2015年02月18日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年2月18日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 



本日は、ペンネーム  くろちゃん  さん 38 歳
からの相談メールをいただきました。

3271人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:支払いができず滞納中です。
国民年金の状況(ご本人): 免除を受けています。
国民年金の状況(配偶者): 免除を受けています。
仕事の状況: 会社員
家庭の状況: 妻(夫)や子を養ってます。
配偶者は、扶養から外れています。


国民健康保険のお悩み

平成24年12月に母親が病気になり、介護の為に退職。
無職になり、国民健康保険

(平成24年8月9、10、11、12、
平成25年1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
平成26年1月、2、3)の保険料309900円、

計357500円があります。

旦那と子供2人は
平成26年8月から社会保険に加入しております。

私は、今月2月16日からクリニックに勤務することになり、
16日より医師国保加入しました。

市役所の方からは「毎月の近金額をもう少しご検討ください。
今まで支払いができなかったら理由、今後の支払いの納付契約書を
書いて郵送してください。」と、言われ書類をもらいました。

毎日、普通の生活をしながらこの金額以上の支払いは
困難ですが、どうしたらよいでしょうか?

医師国保に加入後も滞納分の国民健康保険料の支払いは
しなくてはいけないものでしょうか?


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

現在の状況を拝見しました。

>毎日、普通の生活をしながらこの金額以上の支払いは
>困難ですが、どうしたらよいでしょうか?

困難ということを前提として、
市役所の方と交渉をすすめることが
良いと考えます。

対極の考えは、交渉せずに無視するという
ことになりますが、社会人として、
賢明な判断では無いと考えます。


>医師国保に加入後も
>滞納分の国民健康保険料の支払いは
>しなくてはいけないものでしょうか?

医師国保に加入が、できているということで、
すでに公的な健康保険証を持っておられるため、
現在、無保険の状態ではないということですね。

この件については、
安心できておられると考えます。


しかし、それとご質問の内容は、
まったく別の内容です。

支払う義務が確定したものを
支払っていない現実は、
保険証の有無とは、無関係です。


なんら、状況は変化しておらず、

解決も、していないことを 改めて、

ご認識いただきたいと存じます。


無事、医師国保の手続が

できて、まずは、ひと安心ですね。





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2015年02月15日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年2月15日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 



本日は、ペンネーム  ヨシダカグラ  さん  32歳
からの相談メールをいただきました。

3270人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:毎月4万円以上支払っています
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): きちんと支払ってます。
仕事の状況: 個人の事業主です。
家庭の状況: 結婚してます。妻(夫)や子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

正確には、私は直接払ってる訳ではなく父のことです。

私と父(62歳)それぞれ個人事業主で確定申告をしております、

父 母(59歳 一昨年までは私と一緒に働いていて
専従者であったが去年からは外れている、
父の配偶者控除になる予定) 

弟(私と今も一緒に働いていて専従者) 

妹(去年は父の扶養、今年からは正社員で就職予定)

私にも配偶者(パートをしている年収103万円以下だが、今年3月で辞める予定)が

いて同一世帯で祖母を含め7人家族です。

祖母は後期高齢者なので家族6人で
年間最高限度の80万を払っています。

計算上はまだ9万程オーバーしているみたいで、
限度額で済んでいる形になっています。

父は総所得は高いですが、所得税は4万くらいでした。
私は住民税所得税共非課税です。

先日 国民年金を免除できないか役所に聞きに行ったのですが、
父の収入が高すぎで通らないと言われました 
私の妻が今年失業する予定なので、

それで もしかしたら私の免除が通るかもしれない
とのことで7月以降にもう一度役所に来てくださいと言われました。

世帯を分ければ免除は通りますが、
デメリットとして国民健康保険料も払わなければいけなくなる為、
そちらの方が額が高くなるだろうと思い今のままです。

いいアドバイスがあれば宜しくお願いします。


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

まずはじめに、相談内容について、
ご本人のことで、ご本人のことに関する
内容に限って、相談の回答をブログで、公表しております。

ご家族の相談については、
答えられる範囲で、回答を行います。


・・・ということをふまえまして、
回答を申し上げます。


国民健康保険のお悩みの文中に

>計算上はまだ9万程オーバーしているみたいで、
>限度額で済んでいる形になっています。

の記載のとおり、限度額の恩恵をすでに
うけていることを再認識するために

>年間最高限度の80万を払っています。

というお考えを、

「本当は、年間80万円を超える保険料なのに
年間80万までしか払わなくてよいことになっている」

・・・と、ご解釈いただきたいと考えます。



あるいは、

「いくら稼いでも、これ以上国民健康保険料は増えない」

という考え方もあります。



答えられる範囲で、回答をお伝えいたしました。

ご覧いただき、ありがとうございます。



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2015年02月06日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年2月6日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 



本日は、ペンネーム   ダイコク  さん  45歳
からの相談メールをいただきました。

3269人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:毎月4万円以上支払っています
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): きちんと支払ってます。
仕事の状況: 法人を経営してます。 (従業員なし)
家庭の状況: 結婚してます。妻(夫)や子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

法人で起業して3年が経ちました。

生活していくうえでぎりぎりの給与を自分のみに
支払っております。

少ない給与の割りに国民健康保険の負担が重すぎて
いつも資金繰りに頭を悩ませています。

なんとかならないでしょうか。


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

お返事が、大変遅くなりましたことを
お詫び申し上げます。


そして、ダイコク さん の現況を
詳しく教えていただきありがとうございます。


悩みを解決するために
簡単な方法・・・ということはございませんが

一定の条件を満たすことができれば
すぐに、国民健康保険料の負担が
軽減される方法として

主に私のお伝えする手法を活用すると
節約効果が見込めるイメージが湧きましたので
個別にメールをお送りいたしました。


詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、

メールにメッセージを添えて、
お返事をいただきたいと存じます。


ただし、法人を経営されているため
顧問税理士さんがいらっしゃるかもしれません。

この場合、顧問税理士と、密に接しておられる
場合には、結果的に、他の税理士の考えを
拒むことも予想されるため、お役に立てないことも
十分考えられます。


また、奥様が、役員として、毎月、
一定額以上の給与を支給されているケースでは

前提条件が、整わない場合として
お役にたてないことがあります。


現在、ご登録いただいた内容から推測すると
この前提条件が整っていない状況にあります。


以上のことを踏まえて、ご希望であれば
15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。


国民健康保険料の負担が、
少しでも、軽減されるイメージを

もっていただき、良い手段として
感じていただくことができれば幸いです。


ご相談、ありがとうございます。



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2015年02月02日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年2月2日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 



本日は、ペンネーム  タク  さん  42歳
からの相談メールをいただきました。

3268人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:毎月4万円以上支払っています
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): 配偶者は、いません。
仕事の状況:個人の事業主です。
家庭の状況:独身です。


国民健康保険のお悩み

青色申告をしている専業大家です。
今度の四月で健康保険任意継続の期間が終了します。
国保に加入しますと、年間70万前後の保険料になるかと思います。
社会保険料を安くする何か良い手はないでしょうか。


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

お返事が、大変遅くなりましたことを
お詫び申し上げます。


現在、健康保険任意継続の期間が終了直前で
あること様子を拝見しました。


さて、国民健康保険の悩みを解決するために
簡単な方法・・・ということはございませんが


国民健康保険料の負担が軽減される方法として
主に私のお伝えする手法を活用できるイメージを
感じることができる、お悩みの内容でした。


そのため、個別にメールをお送りいたしました。


詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、

メールにメッセージを添えて、
お返事をいただきたいと存じます。


15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。


国民健康保険料の負担が、
少しでも、軽減されるイメージができ、

さらにその資金を貯蓄に回して、
事業資金のために活用いただける

こんな流れが構築できる
イメージにつながれば、 幸いです。


ご相談、ありがとうございます。



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税理士 堀井 昭彦
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