国民健康保険の滞納(豆知識:延滞金は所得控除に使えるの?)について
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険料 滞納の情報をお伝えします。


2005年12月31日

国民健康保険の滞納(豆知識:延滞金は所得控除に使えるの?)

国民健康保険の保険料を滞納して、
延滞金を払った。確定申告には、関係があるの?


まずは、結論から言うと、
残念ながら、延滞金は確定申告に何の関係もない。


あくまでも、所得控除の
社会保険料控除として使えるのは、


国民健康保険料であり、
国民健康保険税である。


国民健康保険料の延滞金と
国民健康保険税の延滞金は、


ペナルティーである。
もし、これが所得控除できてしまうと。


結果的に所得税が安くなり住民税が安くなる。
ペナルティーのお金を支払って節税?


だからありえないのである。


税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
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