2005年12月31日
国民健康保険の滞納(豆知識:延滞金は所得控除に使えるの?)
国民健康保険の保険料を滞納して、
延滞金を払った。確定申告には、関係があるの?
まずは、結論から言うと、
残念ながら、延滞金は確定申告に何の関係もない。
あくまでも、所得控除の
社会保険料控除として使えるのは、
国民健康保険料であり、
国民健康保険税である。
国民健康保険料の延滞金と
国民健康保険税の延滞金は、
ペナルティーである。
もし、これが所得控除できてしまうと。
結果的に所得税が安くなり住民税が安くなる。
ペナルティーのお金を支払って節税?
だからありえないのである。
延滞金を払った。確定申告には、関係があるの?
まずは、結論から言うと、
残念ながら、延滞金は確定申告に何の関係もない。
あくまでも、所得控除の
社会保険料控除として使えるのは、
国民健康保険料であり、
国民健康保険税である。
国民健康保険料の延滞金と
国民健康保険税の延滞金は、
ペナルティーである。
もし、これが所得控除できてしまうと。
結果的に所得税が安くなり住民税が安くなる。
ペナルティーのお金を支払って節税?
だからありえないのである。
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