国民健康保険料 お悩み相談室 平成22年2月19日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成22年)の情報をお伝えします。


2010年02月19日

国民健康保険料 お悩み相談室 平成22年2月19日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
2000人以上お答えしてきました。


ご回答が、たいへん
おそくなりましたことを
お詫び申しあげます。



さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの  1名です。

(53歳)寝込み決め吉  さん





ペンネーム  寝込み決め吉 さん 53歳
からメールをいただきました。

2718人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況 :社保の被扶養者
国民年金の状況(ご本人): 払っていません。
国民年金の状況(配偶者): 払っていません。
仕事の状況: 起業準備中です。
家庭の状況: 配偶者は扶養から外れています。


国民健康保険のお悩み :

個人事業を予定していますが今、
障害認定1級を受け家族の社保の
被扶養者扱いです。

国保に変え加入負担する
必要がありますか。

規模、収益その他で
減額特例などありませんか。


回答

社会保険に加入されている人と
扶養になっている方が、扶養を
外れる状況は、さまざまですね。

ご自身が、就職したため
他の社会保険に加入することになった
という明瞭な変更理由を始めとして、

職場や健康保険協会から、
強制的に扶養から除外された
というケースまで。

必要が、あるかどうかを
判断するひとつの要素として

起業される「個人事業の事業所得が
38万円を超えた」という明確な事実が、
判明したときは、国保に変える手続が
必要であると考えられますね。

その他の内容については、
ご自身で、お調べいただき
ご判断頂きたいと存じます。



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税理士 堀井 昭彦
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