2010年02月19日
国民健康保険料 お悩み相談室 平成22年2月19日の問い合わせ
国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
2000人以上お答えしてきました。
ご回答が、たいへん
おそくなりましたことを
お詫び申しあげます。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 1名です。
(53歳)寝込み決め吉 さん
ペンネーム 寝込み決め吉 さん 53歳
からメールをいただきました。
2718人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況 :社保の被扶養者
国民年金の状況(ご本人): 払っていません。
国民年金の状況(配偶者): 払っていません。
仕事の状況: 起業準備中です。
家庭の状況: 配偶者は扶養から外れています。
国民健康保険のお悩み :
個人事業を予定していますが今、
障害認定1級を受け家族の社保の
被扶養者扱いです。
国保に変え加入負担する
必要がありますか。
規模、収益その他で
減額特例などありませんか。
回答
社会保険に加入されている人と
扶養になっている方が、扶養を
外れる状況は、さまざまですね。
ご自身が、就職したため
他の社会保険に加入することになった
という明瞭な変更理由を始めとして、
職場や健康保険協会から、
強制的に扶養から除外された
というケースまで。
必要が、あるかどうかを
判断するひとつの要素として
起業される「個人事業の事業所得が
38万円を超えた」という明確な事実が、
判明したときは、国保に変える手続が
必要であると考えられますね。
その他の内容については、
ご自身で、お調べいただき
ご判断頂きたいと存じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2009-2010 AkihikoHorii
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com
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全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
2000人以上お答えしてきました。
ご回答が、たいへん
おそくなりましたことを
お詫び申しあげます。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 1名です。
(53歳)寝込み決め吉 さん
ペンネーム 寝込み決め吉 さん 53歳
からメールをいただきました。
2718人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況 :社保の被扶養者
国民年金の状況(ご本人): 払っていません。
国民年金の状況(配偶者): 払っていません。
仕事の状況: 起業準備中です。
家庭の状況: 配偶者は扶養から外れています。
国民健康保険のお悩み :
個人事業を予定していますが今、
障害認定1級を受け家族の社保の
被扶養者扱いです。
国保に変え加入負担する
必要がありますか。
規模、収益その他で
減額特例などありませんか。
回答
社会保険に加入されている人と
扶養になっている方が、扶養を
外れる状況は、さまざまですね。
ご自身が、就職したため
他の社会保険に加入することになった
という明瞭な変更理由を始めとして、
職場や健康保険協会から、
強制的に扶養から除外された
というケースまで。
必要が、あるかどうかを
判断するひとつの要素として
起業される「個人事業の事業所得が
38万円を超えた」という明確な事実が、
判明したときは、国保に変える手続が
必要であると考えられますね。
その他の内容については、
ご自身で、お調べいただき
ご判断頂きたいと存じます。
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master5940 at 02:19│国民健康保険 お悩み相談室(平成22年)