国民健康保険料 お悩み相談室 平成22年2月26日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成22年)の情報をお伝えします。


2010年02月26日

国民健康保険料 お悩み相談室 平成22年2月26日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
2000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。

(41歳)PONTA さん




ペンネーム  PONTAさん 41歳
からメールをいただきました。

2723人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況 : 毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 払っていません。
仕事の状況: 個人事業主
家庭の状況: 配偶者は扶養から外れてます。


国民健康保険のお悩み :

はじめまして。

国民健康保険を
10年以上加入しています。

国民年金も同様です。

ただ、あまりにも負担が大きい。

妻は正社員で社会保険に加入しており、
子供(5歳)が一人おります。

父と母に青色専従者給与を
払っています。世帯は別です。

ただ、昨年の父の収入が多いため、
私を世帯主として一世帯にする事が
不可能といわれました。

このような場合でも
国民健康保険は安くなるのでしょうか?

昨年はほぼ上限
いっぱいまで支払っています。

少しでも安くなれば、
住宅ローンの繰り上げ返済に
充てたいと考えております。

よろしくお願いします。


回答

国民健康保険料の負担のことで
お悩みの中、私のホームページを

ご覧になって頂き、
ありがとうございます。

結論を申しあげますと、

私は、PONTAさんおひとりの
国民健康保険の負担に関する
悩みについて、節約できる手法は、
お伝えできますが、

国民健康保険料の算定のもとに
なっている世帯が分離した後の

PONTAさんのご両親に関する
国民健康保険の負担については、
私は、力を発揮できないというのが
正直な気持ちです。


従って、総合的に判断した場合、
役所から指摘があったとおり、
世帯分離後の国民健康保険の負担は、
以前と変わらないかもしれません。


私から見て、
国民健康保険料を節約できる
と感じた方に


「15人の成功例を音声(無料)で
 お届けしたいと存じます 」


このようなメッセージを
お送りしております。

もし、ご希望であれば、
配信の登録をさせて頂きますので
メールで、ご一報頂きたいと存じます。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2009-2010  AkihikoHorii 
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
最新問い合わせ
月間別