2010年11月01日
国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成22年11月1日の問い合わせ
国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
5年間で、2500人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 1名です。
タナカ さん
ペンネーム タナカ さん 40歳
からメールをいただきました。
2807人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況 : 支払いができず滞納中
国民年金の状況(ご本人):払っていません。
仕事の状況:個人の事業主です。
家庭の状況:独身です。
国民健康保険のお悩み :
2002年(平成14年)に
社会保険を退会しまして
国保に未加入のまま現在に至っております。
堀井様には特に下記について
ご相談させて頂きたいです。
長期未加入状態から
保険の節約が可能な状態とするまでに
必要な手続きについて。
(特に国保加入を行う場合に
未加入期間分の支払いの有無
及び必要金額等について)
尚、現在の年収にて国保年額の試算を
しましたところ金額は満額(約52万)の
支払いとなる想定です。
よろしくお願い致します。
回答
今回は、既に、ご一緒に
国民健康保険の節約をさせて頂いている
現在の会員さんからの
ご紹介ということでご相談を
いただきました。
まずは、ご回答が、
遅くなりましたことを
お詫び申しあげます。
まずは、ひとつ目の内容に
ついて、申しあげますね。
>長期未加入状態から
>保険の節約が可能な状態とするまでに
>必要な手続きについて。
私が、お手伝いできるのは、
あくまでも、今後の分について
という部分なりますね。
幸い(?)未加入状態で
放置されたため、
スムーズに、私が、主にお伝えする
節約の方法へ移行することが、
可能ですね。
既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。
ご希望であれば、15人の成功例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。
ご相談、ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2010-2011 AkihikoHorii
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com
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全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
5年間で、2500人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 1名です。
タナカ さん
ペンネーム タナカ さん 40歳
からメールをいただきました。
2807人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況 : 支払いができず滞納中
国民年金の状況(ご本人):払っていません。
仕事の状況:個人の事業主です。
家庭の状況:独身です。
国民健康保険のお悩み :
2002年(平成14年)に
社会保険を退会しまして
国保に未加入のまま現在に至っております。
堀井様には特に下記について
ご相談させて頂きたいです。
長期未加入状態から
保険の節約が可能な状態とするまでに
必要な手続きについて。
(特に国保加入を行う場合に
未加入期間分の支払いの有無
及び必要金額等について)
尚、現在の年収にて国保年額の試算を
しましたところ金額は満額(約52万)の
支払いとなる想定です。
よろしくお願い致します。
回答
今回は、既に、ご一緒に
国民健康保険の節約をさせて頂いている
現在の会員さんからの
ご紹介ということでご相談を
いただきました。
まずは、ご回答が、
遅くなりましたことを
お詫び申しあげます。
まずは、ひとつ目の内容に
ついて、申しあげますね。
>長期未加入状態から
>保険の節約が可能な状態とするまでに
>必要な手続きについて。
私が、お手伝いできるのは、
あくまでも、今後の分について
という部分なりますね。
幸い(?)未加入状態で
放置されたため、
スムーズに、私が、主にお伝えする
節約の方法へ移行することが、
可能ですね。
既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。
ご希望であれば、15人の成功例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。
ご相談、ありがとうございました。
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master5940 at 11:01│国民健康保険 お悩み相談室(平成22年)