国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成22年11月16日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成22年)の情報をお伝えします。


2010年11月16日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成22年11月16日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
5年間で、2500人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 2名です。



(40歳) アトラス さん

(46歳) たかしん さん




ペンネーム アトラスさん 40歳
からメールをいただきました。

2809人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況 : 毎月4万円以上
国民年金の状況:毎月支払っています。
仕事の状況:法人経営者
家庭の状況:独身です。



国民健康保険のお悩み :

高すぎると思います。

負担が大きすぎます。
節約できるならしたいです。


回答

現在の国民健康保険料の負担を
「高すぎる」と強く感じられるに中

私のホームページをご覧になり
悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。


お聞かせ頂いた現状であれば
私が、主にお伝えし実施している、
手法を活用すれば、

国民健康保険料の節約は
十分可能と考えます。


ただし、法人経営者ということで
タイミングが合わない場合も
考えられますので、ご了承
いただきたいと考えます。



既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。



詳しい事例をご覧になりたい場合
メールで、ご連絡いただきたいと存じます。

ご希望であれば、15人の成功例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。

ご相談、ありがとうございました。







ペンネーム たかしん さん 46歳
からメールをいただきました。

2810人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況 : 毎月3〜4万円
国民年金の状況(ご本人):毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者):毎月支払っています。
仕事の状況:個人の事業主です。
家庭の状況:妻と子を養ってます。



国民健康保険のお悩み :

事業者ですが、株式を保有しており、
その譲渡損益や配当が所得割の計算で
どのように扱われるか教えてください。

話を簡単にするために、以下の条件と仮定します。
・本年の株式譲渡損10万円、株式配当100万円
・前年から繰り越された株式譲渡損50万円
・株式の口座は特定口座(源泉徴収あり)
・他の所得は無し

国民健康保険税の課税所得額は
以下のとおりと考えていますが、
正しい理解でしょうか?


<確定申告をしなかったとき>

株式配当は含まれないので、
課税所得額=0


<確定申告をして株式配当と

株式譲渡損を合算したとき(100-10-50=40)>

株式配当は含まれる。

本年の株式譲渡損は控除できるが、
前年から繰り越された株式譲渡
損は控除できないので、

課税所得額=100−10−33=57万円



回答

非常に具体的な質問ですね。
ありがとうございます。

国民健康保険料の計算式は、
市町村の市役所・役場で独自に
決められています。

そのため、上記の内容をそのまま、
たかしんさんの住民票のある
市役所・役場に確認されることを
おすすめします。

ご自身の耳で、役所の担当者から
お聞きください。

ちなみに私の住んでいる
生駒市の国民健康保険料の取り扱いは

「譲渡所得なども含まれます」

と記載されています。



聞き方の基本スタイルの一例として、

「国民健康保険料の計算式として使用される

 基準総所得金額に、●●所得は含まれますか?」

という聞き方であれば、誤解は少ないと感じます。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2010-2011  AkihikoHorii 
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
最新問い合わせ
月間別