2010年11月16日
国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成22年11月16日の問い合わせ
国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
5年間で、2500人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 2名です。
(40歳) アトラス さん
(46歳) たかしん さん
ペンネーム アトラスさん 40歳
からメールをいただきました。
2809人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況 : 毎月4万円以上
国民年金の状況:毎月支払っています。
仕事の状況:法人経営者
家庭の状況:独身です。
国民健康保険のお悩み :
高すぎると思います。
負担が大きすぎます。
節約できるならしたいです。
回答
現在の国民健康保険料の負担を
「高すぎる」と強く感じられるに中
私のホームページをご覧になり
悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。
お聞かせ頂いた現状であれば
私が、主にお伝えし実施している、
手法を活用すれば、
国民健康保険料の節約は
十分可能と考えます。
ただし、法人経営者ということで
タイミングが合わない場合も
考えられますので、ご了承
いただきたいと考えます。
既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。
詳しい事例をご覧になりたい場合
メールで、ご連絡いただきたいと存じます。
ご希望であれば、15人の成功例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。
ご相談、ありがとうございました。
ペンネーム たかしん さん 46歳
からメールをいただきました。
2810人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況 : 毎月3〜4万円
国民年金の状況(ご本人):毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者):毎月支払っています。
仕事の状況:個人の事業主です。
家庭の状況:妻と子を養ってます。
国民健康保険のお悩み :
事業者ですが、株式を保有しており、
その譲渡損益や配当が所得割の計算で
どのように扱われるか教えてください。
話を簡単にするために、以下の条件と仮定します。
・本年の株式譲渡損10万円、株式配当100万円
・前年から繰り越された株式譲渡損50万円
・株式の口座は特定口座(源泉徴収あり)
・他の所得は無し
国民健康保険税の課税所得額は
以下のとおりと考えていますが、
正しい理解でしょうか?
<確定申告をしなかったとき>
株式配当は含まれないので、
課税所得額=0
<確定申告をして株式配当と
株式譲渡損を合算したとき(100-10-50=40)>
株式配当は含まれる。
本年の株式譲渡損は控除できるが、
前年から繰り越された株式譲渡
損は控除できないので、
課税所得額=100−10−33=57万円
回答
非常に具体的な質問ですね。
ありがとうございます。
国民健康保険料の計算式は、
市町村の市役所・役場で独自に
決められています。
そのため、上記の内容をそのまま、
たかしんさんの住民票のある
市役所・役場に確認されることを
おすすめします。
ご自身の耳で、役所の担当者から
お聞きください。
ちなみに私の住んでいる
生駒市の国民健康保険料の取り扱いは
「譲渡所得なども含まれます」
と記載されています。
聞き方の基本スタイルの一例として、
「国民健康保険料の計算式として使用される
基準総所得金額に、●●所得は含まれますか?」
という聞き方であれば、誤解は少ないと感じます。
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無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com
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全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
5年間で、2500人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 2名です。
(40歳) アトラス さん
(46歳) たかしん さん
ペンネーム アトラスさん 40歳
からメールをいただきました。
2809人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況 : 毎月4万円以上
国民年金の状況:毎月支払っています。
仕事の状況:法人経営者
家庭の状況:独身です。
国民健康保険のお悩み :
高すぎると思います。
負担が大きすぎます。
節約できるならしたいです。
回答
現在の国民健康保険料の負担を
「高すぎる」と強く感じられるに中
私のホームページをご覧になり
悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。
お聞かせ頂いた現状であれば
私が、主にお伝えし実施している、
手法を活用すれば、
国民健康保険料の節約は
十分可能と考えます。
ただし、法人経営者ということで
タイミングが合わない場合も
考えられますので、ご了承
いただきたいと考えます。
既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。
詳しい事例をご覧になりたい場合
メールで、ご連絡いただきたいと存じます。
ご希望であれば、15人の成功例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。
ご相談、ありがとうございました。
ペンネーム たかしん さん 46歳
からメールをいただきました。
2810人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況 : 毎月3〜4万円
国民年金の状況(ご本人):毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者):毎月支払っています。
仕事の状況:個人の事業主です。
家庭の状況:妻と子を養ってます。
国民健康保険のお悩み :
事業者ですが、株式を保有しており、
その譲渡損益や配当が所得割の計算で
どのように扱われるか教えてください。
話を簡単にするために、以下の条件と仮定します。
・本年の株式譲渡損10万円、株式配当100万円
・前年から繰り越された株式譲渡損50万円
・株式の口座は特定口座(源泉徴収あり)
・他の所得は無し
国民健康保険税の課税所得額は
以下のとおりと考えていますが、
正しい理解でしょうか?
<確定申告をしなかったとき>
株式配当は含まれないので、
課税所得額=0
<確定申告をして株式配当と
株式譲渡損を合算したとき(100-10-50=40)>
株式配当は含まれる。
本年の株式譲渡損は控除できるが、
前年から繰り越された株式譲渡
損は控除できないので、
課税所得額=100−10−33=57万円
回答
非常に具体的な質問ですね。
ありがとうございます。
国民健康保険料の計算式は、
市町村の市役所・役場で独自に
決められています。
そのため、上記の内容をそのまま、
たかしんさんの住民票のある
市役所・役場に確認されることを
おすすめします。
ご自身の耳で、役所の担当者から
お聞きください。
ちなみに私の住んでいる
生駒市の国民健康保険料の取り扱いは
「譲渡所得なども含まれます」
と記載されています。
聞き方の基本スタイルの一例として、
「国民健康保険料の計算式として使用される
基準総所得金額に、●●所得は含まれますか?」
という聞き方であれば、誤解は少ないと感じます。
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堀井昭彦税理士事務所
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master5940 at 11:16│国民健康保険 お悩み相談室(平成22年)