国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成23年1月20日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成23年)の情報をお伝えします。


2011年01月20日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成23年1月20日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
5年間で、2500人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 2名です。


(36歳) サキ さん




ペンネーム サキ さん 36歳
からメールをいただきました。

2828人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況: 毎月3〜4万円
国民年金の状況(ご本人): 不規則
国民年金の状況(配偶者): 不規則
仕事の状況: 個人事業主
家庭の状況: 妻に専従者給与を払ってます。


国民健康保険のお悩み :

前年比で所得が減り
節約できるところをトコトン削りたいです。


回答

まずは、国民健康保険料の保険料を
とことん節約したい、という思いで、

私のホームページをご覧になり、
国民健康保険料のお悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。

ご回答が、大変、遅くなりましたことを
お詫び申しあげます。


現状、奥様に専従者給与を支払われる
ということで、次の2つが考えられます。


【1】

 年間130万円未満の支払で、
 一般的に扶養家族として認定を受けることが
 可能な金額を支給している場合

【2】

 年間130万円以上の支払で、
 一般的に扶養家族から外れるとされる
 金額を支給している場合



残念ですが、【2】のケースに該当する場合、
私が主に伝える方法では、節約の効果が

見込めないので、詳しい内容は、
お伝える必要は無いと考えます。


【1】のケースの場合、


少なくとも、毎月の国民年金の掛金ぐらいの
負担が、十分に節約できると考えます。

その思いで、個別のご案内メールを
お送りいたしました。



詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、

メールに、ご本名をフルネームで
添えて、ご連絡いただきたいと存じます。


ご希望であれば、15人の成功例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。

ご相談、ありがとうございました。





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税理士 堀井 昭彦
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