国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成23年7月13日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成23年)の情報をお伝えします。


2011年07月13日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成23年7月13日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
5年間で、2500人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。


(33歳) ころ さん




ペンネーム ころ さん 33歳
からメールをいただきました。

2924人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
仕事の状況:求職活動中
家庭の状況:独身です。

国民健康保険のお悩み :

2011年5月31日に退職。

現在ハローワークで失業認定の待機中。
国民健康保険料の納税通知が48000円。
減税したい。


回答

失業認定の待機中のなか
お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

退職の理由によっては、
国民健康保険料が「減免」される
ケースがあることをお伝えしたい
と考えます。


まず、前提ですか゛
「減免」に応じるか否かは、
役所が独自に決めることです。



トークの一例ですが


「私(住民)としては、
 役所が定めるこれこれこういう
 条件に当てはまると考えられますので

 資料を用意しましたので、
 ご覧頂きたいので申請しました」



お住まいの市町村と
異なると存じますが

こちらのサイトが比較的よく
まとまっていますので、
参考に、ご覧いただきたいと存じます。

減免の基準は、役所によって
異なっている部分が多くあります。

ご自身で、お住みになっている
役所の制度をご理解いただき
ご判断頂きたいと存じます。




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税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
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