国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成23年12月14日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成23年)の情報をお伝えします。


2011年12月14日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成23年12月14日の問い合わせ

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。


(42歳) satoshi さん




ペンネーム  satoshi さん 42歳
からメールをいただきました。

2985人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 支払不規則
国民年金の状況(配偶者): 支払不規則
仕事の状況: 法人経営者
家庭の状況: 妻を養ってます。


国民健康保険のお悩み

現在、株式会社が1つあり、
もう1つ新しく作ろうと思ってます。

どちらか社会保険に加入するほうが
安くなるみたいですが、どうなのでしょうか?


回答

まずは、ご回答が、
遅くなりましたことをお詫び申し上げます。

まずは、私のホームページに
ご興味を持っていただき
ありがとうございます。


現在、株式会社の会社を
経営されて、もう1社設立を
検討されているということですね。

基本的な考え方として、
株式会社をはじめとして

法人は、基本的に社会保険には
強制的に 加入しなければならない
と規定されています。



このことを前提として、ご自身の
ご質問の文章をご覧いただきたい
と存します。


「 どちらか社会保険に加入するほうが

 安くなるみたいですが、どうなのでしょうか?」


いかがでしょうか。

税理士として、免許も国からいただいて
仕事をしている立場のため、
ちょっと答えにくい質問になりますね。


そういうことも、あるみたいですね。
と、だけ、お答えいたします。


念のため、お伝えいたします。


大阪の事務所で、対面の有料相談を行って
おりますので、ご希望であれば、メールで
ご連絡いただきたいと存じます。



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税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
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