国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年1月5日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年01月05日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年1月5日の問い合わせ

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。


(39歳)  ゆずたまくん さん




ペンネーム ゆずたまくん さん 39歳
からメールをいただきました。

2993人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況):毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 払っていません。
仕事の状況:個人事業主
家庭の状況:配偶者は扶養から外れてます。


国民健康保険のお悩み

母 不動産賃貸業、私 自営業、 夫 公務員、
子供2人は夫の扶養に入っています。

国民健康保険を節税するために、
母と私たち家族の世帯を一緒にしています。

母が一昨年土地を売却したため、
昨年は最高額の国民健康保険税を支払いました。


回答

現状をお聞かせいただき
ありがとうございました。

土地を売却されたのが、一昨年で
それに伴う国保料は、昨年すでに
納付をされたということですね。

したがって、今年(平成24年度)算定
される予定の国保料は、従来の金額に
もどる・・・と考えられますね。

大変、申し訳ございません。

私が、主にお伝えする手法は、
稼いでいる人が、家族で1名だけ
というケースを想定して、構築しているため

国民健康保険料の節約については、
お役に立てないことをお伝えいたします。

ただ、国民健康保険料を節約する
方法として、世帯を合算するという
方法があり、ゆずたまくんさんは、

すでにその方法を活用されておられるため
世帯を分けて、支払っておられる方と

比較すると、きっと節約の効果を
味わっておられることと思います。


お悩みを聞かせていただき
ありがとうございました。




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税理士 堀井 昭彦
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