国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年1月20日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年01月20日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年1月20日の問い合わせ

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。


(29歳)  0330 さん



ペンネーム 0330 さん 29歳
からメールをいただきました。

3002人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:毎月2〜3万円
国民年金の状況(ご本人):毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者):払っていません。
仕事の状況:法人経営者
家庭の状況:配偶者は扶養から外れてます。


国民健康保険のお悩み

始めまして。
よろしくお願いいたします。

会社を経営しています。
ネイルサロン経営ですが、
私は、美容師免許、管理美容師免許を
保持しています。

社会保険に今加入しています、
美容国保に加入したいのですが、
今から加入はかのうでしょうか?

個人事業主でないと
美容国保の加入はできないのでしょうか?
あまりにも保険負担が高いので、参っています。


回答

長らくお待たせ致しました。

2012年3月16日より再開
いたしました。

お悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。

まずは、回答が大変遅くなりました
ことをお詫び申し上げます。


検討されている美容国保の
国保組合について加入要件を確認して
いただきたいと存じます。

加入要件が整っていれば
今からでも、加入手続は可能と考えるのが
一般的です。

組合の運営は、組合にゆだねられていますので
ケースによっては、法人組織の場合には
加入要件を満たさない要素として定めている
ところもございます。

ホームページなどで、詳細が分かりにくい
と判断された場合は、直接担当の窓口に電話をかけて

「美容国保の加入手続を行いたいのですが、
加入要件をみたしているかどうかわからないので、
お電話で確認することはできますか?」

と、電話で、ご確認いただのが
確実と思われます。

現在の国民健康保険料と下記に
ご紹介する組合の保険料の比較検討は、
ご自身で、お願いいたします。

参考情報の一部としてお伝えいたします。


東京美容国民健康保険組合

大阪府整容国民健康保険組合

全日本理美容健康保険組合

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2012-2013  AkihikoHorii 
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
最新問い合わせ
月間別