国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年1月22日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年01月22日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年1月22日の問い合わせ

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。


(38歳)  KOHKOH さん



ペンネーム KOHKOH さん 38歳
からメールをいただきました。

3003人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況):分割払中。
国民年金の状況(ご本人): 払っていません。
国民年金の状況(配偶者): 払っていません。
仕事の状況:個人事業主です。
家庭の状況:妻に専従者給与を払って、子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

結婚し、結婚前に夫が延滞していた
保険料もコミコミで3~4年前に市役所に相談し
分割で支払うことになったのですが

延滞金が支払いの半分を占めるので
追いつきません。

おかしな仕組みに頭を悩ませています…
せめて延滞金をなくすとか…減税になるとか
何か出来ないもんでしょうか?

市役所の担当の方とも何度も話していますが
自営業者の税金が高いとはわかっていつつも
話一辺倒でかかるのは時間と電話料金ばかりです…

お力になっていただけそうでしょうか?
よろしくお願いします。


回答

長らくお待たせ致しました。

2012年3月16日より再開
いたしました。

お悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。

まずは、回答が大変遅くなりました
ことをお詫び申し上げます。


現在、国民健康保険料の支払を
期日通りに行うことができず、

役所に個別に交渉されて、
現在に至っていると思われます。



現在、正味の保険料が、
いくらなのかどうかは、わかりませんが
国民年金をも支払っておられない
様子ですと、相当、台所事情は
苦しいものと推測されますね。


お気持ちは、わかります。


残念ですが、納得がいく納得いかないに関わらず、
国保は、整備された法律により役所の管轄で
国民健康保険制度が運営されていますので、

いちおう法律に沿って、個別に交渉がなされ
延滞税、国民健康保険料の分割金額など
が決定されたものと考えます。

したがって、

>せめて延滞金をなくすとか…
>減税になるとか

という希望は、個人的なキモチとしては
ありですが、まじめに国民健康保険料を
支払っている方と比較して、公平性を欠く
立場になってしまいますね。



私は、力になることは、
できませんが、いったん滞納された
状態のもとの状態に戻そうとする

ということは、

経済的に今までの結果よりも、
当然、大きな結果を生む
努力をしないと、がんばりきれなかった
不足の部分が補えないとイメージ
していただくとよいのかもしれません。


現在、役所としては、金利(延滞金)を
支払うということをひきかえに
分割で、納めることを認めていますが

分割してもきりがないと判断されてしまいますと、
保有されている試算に強制的に財産を
差し押さえることがあります。

予備知識として、お話しましたが


逆境のもとで、

人は、大きく成長できることも事実です。


このことをばねに

営んでおられる事業が

一日も早く軌道に乗られることを

願っております。


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税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
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