国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年2月5日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年02月05日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年2月5日の問い合わせ

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。


(45歳)  ihako さん



ペンネーム ihako さん 45歳
からメールをいただきました。

3007人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況):毎月1万円以下
国民年金の状況(ご本人):払っていません。
仕事の状況:求職活動中です。
家庭の状況:独身です。


国民健康保険のお悩み

堀井先生

イハコと申します。

現在無職の独身です、
最近母が亡くなり実家に戻ることになりましたが、

国民健康保険を父と同じ保険証で
出来るものでしょうか?


その場合、一人での加入と
父との連記とではどちらが得なのでしょうか?

最近までは派遣社員として働いていたので
社会保険を使っていました。

以上、よろしくお願いいたします。




回答

長らくお待たせ致しました。

2012年3月16日より再開
いたしました。

お悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。

まずは、回答が大変遅くなりました
ことをお詫び申し上げます。


また、現在の状態について
お聞かせいただき、ありがとう
ございました。


>国民健康保険を父と同じ保険証で
>出来るものでしょうか?

これは、できますね。

ただし、文面を拝見すると
住民票を移している可能性があり
ますので、

「 (・・・経緯の説明は省略・・・)


  国保の手続きをしたときに

  ご実家の両親とは
  別世帯として手続きすることになりますか?

 それとも、同一世帯として
 手続きすることになりますか? 」


と、事前に市役所の窓口で、
確認したほうが、いいですね。


>その場合、一人での加入と
>父との連記とではどちらが得なのでしょうか?

これは、役所の窓口で、
確認されることをお勧めします。

ただしその際には、
「どちらが得?」という聞き方ではなく



 「●●のケースの場合の、
 
  1年間の国民健康保険料を
 
  教えていただくことは可能でしょうか」


 「◆◆のケースの場合の
  
  1年間の国民健康保険料を
 
  教えていただくことは可能でしょうか」


と、このように2つの質問に分けることが

社会人としてのマナーです。



得かどうかを判断するのは、

ihako さん が、ご自身で判断をくだすこと

このように、お考えいただきたいと

考えますね。



用意する書類としては、

最低限下記の書類は、持参したほうが

話がスムーズに運ぶ可能性がありますね。


◆平成23年度の所得内容が分かる
源泉徴収票 (派遣先から交付されたもの)

◆両親が平成23年度の国民健康保険
の納付に使用していた書類一式
(国民健康保険料の算定式が記載含む)


お悩みを聞かせていただき
ありがとうございました。



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税理士 堀井 昭彦
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