国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年2月7日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年02月07日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年2月7日の問い合わせ

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。


(44歳)  ktmt さん



ペンネーム ktmt さん 44歳
からメールをいただきました。

3008人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況):毎月1〜2万円
国民年金の状況(ご本人): 支払いが不規則
国民年金の状況(配偶者): 支払いが不規則
仕事の状況:業務委託契約者
家庭の状況:妻と子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

過去に国民健康保険料を分納で
納めていたのですが 

不足金があったとの事で差押執行勧告書が
届きました

現在は平成16年度分からの
国民健康保険料と延滞金を納めている状態です。

差押執行勧告書には
滞納金額1779600円と記載されています。

今まで社会保険に加入している時も含め
毎月20000円は市と相談をしながら
何年も納付をしてきました。 


回答

長らくお待たせ致しました。

2012年3月16日より再開
いたしました。

お悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。

まずは、回答が大変遅くなりました
ことをお詫び申し上げます。

3月は、役所にとって
年度末ですね。

その節目あって、
ktmt さん に対して、

今までの対応から一変して
細く長くではなく、ケリをつける

つまり、精算させる覚悟で、
差押執行勧告を書面で伝えた
ということになりますね。


また、別の表現をしますと


従来、市役所としては、
ktmt さん の希望を聞き入れ、

いったん、分割して
国民健康保険料の納付して
いただくことに応じましたが、

それも限界に来たので、
今回の判断かと考えます。



私自身は、
主に国民健康保険の節約について

回答しておりますので、今回のテーマは
少し異なる分野ですね。


お力になれないことを
お伝えいたします。



最後に。



役所としては、
差し押さえられる財産があれば
差し押さえるというスタンスですね。


個別に役所と交渉されて、
その内容をコツコツと守ってこられた
ことは、とても、よいことと考えます。


しかし、

「無い袖は振れない」

このことも事実ですね。


今度は、このことを真摯に

伝えることが大切かもしれませんね。



ありがとうございました。




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税理士 堀井 昭彦
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