国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年2月22日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年02月22日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年2月22日の問い合わせ

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 2名です。


(35歳)  すず さん


(43歳)  ほんまでっか さん




ペンネーム すず さん 35歳
からメールをいただきました。

3014人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 支払い不規則。
仕事の状況:業務委託契約で仕事してます。
家庭の状況:独身で家族を扶養しています。


国民健康保険のお悩み

昨年22年度の収入が大幅に上がっていますが、
今年は報酬改正により70%ぐらいになります

保育料なども上がるので
国保は節約出来れば嬉しいです
よろしくお願いします


回答

長らくお待たせ致しました。

2012年3月16日より再開
いたしました。

お悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。

まずは、回答が大変遅くなりました
ことをお詫び申し上げます。


現在、業務委託契約を得意先と
ご契約されて、お仕事されている
としいうことですね。


先日、確定申告の時期が過ぎた
ところてすが、すず さん が
毎年の確定申告書の手続を
される際に

【青色申告決算書】

または

【収支内訳書】を

添付して

確定申告されていれば
個人事業主と考えられ
節約ができる前提条件が整いますので


私が、主にお伝えする手法を
活用できる機会があると考えます。


国民健康保険の節約条件が
整っているとイメージできる場合には、

メールで、ご一報いただきたい
と存じます。





ペンネーム  ほんまでっか さん 43歳
からメールをいただきました。

3015人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:滞納中
国民年金の状況(ご本人): 払っていません。
国民年金の状況(配偶者): 払っていません。
仕事の状況:求職活動中
家庭の状況:配偶者は扶養から外れてます。


国民健康保険のお悩み

娘が結婚をするので、勤めていた会社を退職し、
同月内に入籍をしました。

それまでは会社の健康保険に加入していましたが、
入籍までの10日間程無保険になるので、

役所に何度か相談に行った所、同月内であれば、
保険料はいらないので、国民健康保険の加入手続
をしておいてください。

と言われたそうです。

言われるとおりに手続きをすませましたが、
説明を受けて転出先に書類を提出したところ、
この書類だけでは受理できませんので、
転出手続きをした役所でもらってきてから
もう一度、提出してください。

と二度も書類提出に行ったそうです。

そのため、結婚相手の会社に
扶養手続きの書類を出すのが遅れた為、
さかのぼっては受理されず、
それまでの分の保険税が役所から届きました。

転出届先の役所の方は
転出先の役所の説明不足なので、
その事を伝えてください。

と言われたそうです。

さっそくその事を伝えると、
申し訳ありませんでした。

と謝るだけだったそうです。

この様な場合でも保険税は
支払わないといけないのでしょうか。

ちなみに役所からは
保険証は受け取っておりません。


回答

長らくお待たせ致しました。

2012年3月16日より再開
いたしました。

お悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。

まずは、回答が大変遅くなりました
ことをお詫び申し上げます。

文章を拝見すると
役所側の落ち度が、
非常に強く感じられる内容ですね。

ただし、保険税の負担については、
手続自体は、誤った内容でないと
判断される場合には、

ひとまず、支払必要は
あると考えるのが自然な
解釈ですね。

担当者の不手際に原因が
感じられるとも解釈できる内容であるがゆえに


「 役所に何度か相談に行った所、同月内であれば、

  保険料はいらないので・・・」


の言葉を100%信じて
行動されたことが、今となっては
悔やまれますね。



今回のような場合には、
担当者レベルで、税金をどうこう
できる権限は、持ち合わせていないと
考えます。


時間が経つと、ますます
交渉にくくなると思われますので

担当者の上司(権限があるひと)に、
きちんと話して、納税の請求を

取り下げしてもらう
ことを交渉することもひとつの方法ですね。

場合によっては、、市長に直談判
ということも伝えることもありかもしれませんね。





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税理士 堀井 昭彦
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