国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年3月22日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年03月22日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年3月22日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
7年目で、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。



(34歳) ポン太 さん


ペンネーム ポン太 さん 34歳
からメールをいただきました。

3028人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況:毎月支払っています。
仕事の状況:個人の事業主です。
家庭の状況:独身です。


国民健康保険のお悩み

一昨年は失業中の為、昨年は保険料を
ほとんど負担せずに済んだのですが、

昨年より独立開業し、
年間所得が500万を超えてしまいました。

今年からの社会保険の支払いが心配です。

また、現在婚約者と同居しており、
彼女は国保料を1年滞納、

年金全額免除を受けています。
今年結婚予定です。

何かよい手立てはございませんでしょうか?
お力添え下さい。


回答

お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

>昨年は保険料を
>ほとんど負担せずに済んだのですが、

という文面がありますが、
登録頂いた国民健康保険料の金額は、
毎月4万円以上に印がついてますね。

これは、平成24年4月以降の
ことを見込んで・・・という
ことでしょうか。


また、

>現在婚約者と同居しており、
>彼女は国保料を1年滞納、

このような状況ですが、
滞納したものは、期限が過ぎていても
納めるというのが基本的な考え方です。


国民健康保険料は、
国民年金のように、そもそも
「免除」の制度は、ございません。

過大な期待には、あらかじめ
添えないことをお伝え致します。


私が、主にお伝えする手法は、
個人事業主であり、

家族で、主に稼いでいる方が、
一名である。


このような環境の元で、
節約ができるような仕組みを
お伝えしております。


上記の条件に合いそうだ・・・
というのであれば、

メールに本名を添えて、
ご連絡いただきたいと存じます。

ご相談ありがとうございました。




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税理士 堀井 昭彦
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