国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年6月15日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年06月15日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年6月15日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
7年目で、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 2名です。



(49歳) ウサギ さん


(28歳) かなで さん




ペンネーム ウサギ さん 49歳
からメールをいただきました。

3044人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:毎月2〜3万円
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 毎月支払っています。
仕事の状況:会社員
家庭の状況:配偶者は扶養から外れています。


国民健康保険のお悩み

始めまして●●市在住の●●籍持ちのものです。

日本人妻と19歳大学2年生の長男と
15歳高一長女を持つ4人家族の会社員です。

自分は会社員で年収は約220万円で
子供を2人扶養に入れていますが、
家内はパート(三つ異なる職場)で
合わせて年収250万円で、

扶養から外れ一人で国民健康保険に加入しています。

去年もそうです。

今日24年度国民健康保険料
納入年間281600円の納入通知書が届きました。

その通知書を読めば読むほど腹が立ちます。

働かないと生計が回らないですが、
働いた分の収入は(一箇所)すべて
保険料に当てられ取られますが、
何か方法のあるかをお尋ねたいです。

よろしくお願いします。

回答

お子様の教育費のことも
たいへん気になる心境の中、

国民健康保険料のことで、
お悩みを聞かせていただき、
ありがとうございます。




ご希望に添えなくて、
大変、申し訳ございません。


私が、主にお伝えする手法は、
個人事業主を対象にお伝えしております。


そのため、詳しい内容は、
控えさせて頂きたいと思います。




メインの収入が、主に給料である
ケースは、国民健康保険料の節約に
関しては、力を発揮できませんので
大変申しわけございません。


国民健康保険料を節約するために
起業するという選択肢も、ないわけでも
ないですか現実的な選択肢では無いと考えます。


私としては、お力になれないことは、
国民健康保険料の節約を考える会
ホームページのとおりです。


最後に


過去2000人以上、お聞きしたお悩みのうち
15つの内容を厳選してこちらのページで
まとめております。

国民健康保険料のお悩み15選
お役に立つ情報が、
含まれていれば幸いです。








ペンネーム かなで さん 28歳
からメールをいただきました。

3045人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:毎月3〜4万円。
国民年金の状況(ご本人):不規則
国民年金の状況(配偶者):払っていません。
仕事の状況:個人の事業主です。
家庭の状況:妻と子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

初めまして。

先日国保の決定金額が自宅に届き、
金額に驚きました(~_~;)

三月の確定申告がすみ、
これからやっと家計の貯蓄を
頑張って増やそうとしていた矢先、
高額な市民税と国保に悩まされています。


そのため年金も払えない始末、、、。


自営業なので月の収入にバラつきがあり、
恥ずかしいながらとても貯金が出来そうにありません。

私事ですが去年子どもも生まれた所で、
少しでも節税できたらなと思っています。
長々と申し訳ありません。(..)


回答

毎月の収入にバラつきがあるのは、
良くも悪くも自営業の特徴ですね。

確定申告後、貯蓄への意欲が高まった
矢先のご心境を聞かせて頂き
ありがとうございました。


大変申し訳ございません。


現在、国民健康保険料を
毎月3万円〜4万円と
お知らせ頂きましたが



現在、国民年金を納付が、
不規則であるという状況を考慮すると

私が、主にお伝えしている
国民健康保険料の節約手法を

活用した場合の節約効果は、
微妙と考えられます。

少しでも、節約になれば・・・
ということであれば、ということを
考えて、既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。



詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、

ご本名(漢字)をメールの本文に添えて
ご連絡いただきたいと存じます。


15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。


ご相談、ありがとうございました。



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税理士 堀井 昭彦
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