国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年7月1日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年07月01日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年7月1日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
7年目で、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。



(30歳)  mariko さん


ペンネーム  mariko さん 30歳
からメールをいただきました。

3065人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:1万円以下です。
国民年金の状況(ご本人): 免除を受けています。
仕事の状況 : 無職です。
家庭の状況 : 独身です。


国民健康保険のお悩み

20011.4.1より無職です。

前年度は就職していたので、
国民健康保険料は支払いをしていました。

2011年は8月まで
一時的に所得がありましたが、短期です。

失業保険を1ヶ月ほど貰っており、
20011.8〜海外に住民票を移しました。

このたび帰国する(住民票を日本に移す)
ことになったのですが、
職につく予定はありません。

その場合の月々の健康保険料は
おいくらになりますか?

所得がなくても住民票があれば、
支払い義務はあるのでしょうか?

来週帰国予定です、お忙しい中恐れ入りますが、
早めのご回答をお願いいたします



回答

平成24年度の
国民健康保険料の金額は、

住民票を置く役所(市役所・町役場)の窓口で
国民健康保険の加入手続を行った後に

平成23年分(西暦2011年)として
確定申告書した内容をベースに
家族構成などが考慮されて、
国民健康保険料が算出されます。

ご質問の回答としては、

>その場合の月々の健康保険料は
>おいくらになりますか?

平成23年分の確定申告書などを
用意して、役所の窓口で、
直接ご確認をお願いします。

>所得がなくても住民票があれば、
>支払い義務はあるのでしょうか?

支払の義務は、国民健康保険の加入手続を
行った後に発生します。

手続するかどうかは、
後日、日を改めて行うことを前提に

仮に加入した場合の国民健康保険の金額を
知りたいのでという理由で、役所に尋ねる
というのもひとつの方法ですね。




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税理士 堀井 昭彦
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