国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年7月5日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年07月05日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年7月5日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
7年目で、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。



(31歳)  ぼーちゃん さん


ペンネーム  ぼーちゃん さん 31歳
からメールをいただきました。

3067人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況 : 毎月2〜3万円
国民年金の状況(ご本人) : 免除中
国民年金の状況(配偶者) : 免除中
仕事の状況 : 会社員
家庭の状況 : 妻と子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

藤沢市から四月に美瑛町に引越した際に
社会保険から国保に加入しました。

今月納付書が届いたらあまりにも高い金額だったのと、
妻が何らかの手違いで扶養ではないような申請に
なっていたと言われました。

年末調整で申請に誤りがあったのでは?

といかにもこちらに落ち度があったように
言われた事にも納得がいかないし、
年金も免除してもらっている現状なので
正直保険料も払える所得ではありません。

妻と子を養っているのですが
この納付書の金額が正しいのか知りたいです。

もう一つ、国保の保険料も年金のように
免除や減額の相談には
のっていただけないのでしょうか?

教えて下さい。


回答

国民健康保険料のことで、
お悩みを聞かせていただき、
ありがとうございます。


国民健康保険の節約に関しては、
大変、申し訳ございません。


私が、主にお伝えする手法は、
個人事業主を対象にお伝えしております。


いただいたお悩みについて
お伝えしたいと存じます。


>・・・妻が何らかの手違いで扶養ではない
>ような申請になっていたと言われました。
>年末調整で申請に誤りがあったのでは?

国保では、扶養家族(扶養認定)という
考え方が、ありません。

ここは、保険証としては、同じような医療を
受けることができる保険証ですが、
制度上、社会保険と異なる大きな特徴です。


そのため、国保は、保険証の交付のため
氏名、生年月日、住所などを確認しますが

「●●は、扶養家族です」というような
扶養を申請する機会そのものがないことを
ご理解いただきたいと存じます。



>妻と子を養っているのですが
>この納付書の金額が正しいのか知りたいです。


金額は、国民健康保険の加入手続を
行った際に、正しい内容を申告していれば
原則、正しいと考えます。

もちろん、コンピュータが計算しているから
・・・といって、100%正しい。
とは、いえないかもしれません。

住民の疑問について、
役所の窓口が、回答することは
ひとつの仕事と考えます。

計算式、記載されている金額に
疑問があれば、確認いただきたいと存じます。


>国保の保険料も年金のように
>免除や減額の相談には
>のっていただけないのでしょうか?

国保は、市役所で、運営されています。
そのため、免除、減額の規定について、

全国一律に決められている基準と
市役所ごとに決められている独自基準に
沿って、減免の内容を決めています。

まずは、市役所の窓口で
このように確認いただくと
良いと考えます。


「国民健康保険料の制度として
 保険料を計算するに当たり、
 免除、減免の規定があることを知りました」

「私自身が、免除、減免の基準に
 該当するかどうかを確認したいので、
 その確認方法を教えていただけますでしょうか?

 書面で説明されたパンフレットがあればありがたいです」



最後に


過去3000人以上、お聞きしたお悩みのうち
15つの内容を厳選してこちらのページで
まとめております。

国民健康保険料のお悩み15選
お役に立つ情報が、
含まれていれば幸いです。


ありがとうございました。



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税理士 堀井 昭彦
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