国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年8月14日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年08月14日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年8月14日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
7年目で、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。



(54歳)  龍馬 さん


ペンネーム 龍馬 さん 54歳
からメールをいただきました。

3087人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人):毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者):毎月支払っています。
仕事の状況:個人事業主
家庭の状況:妻に専従者給与を払ってます。


国民健康保険のお悩み

私は54歳,妻は51歳、
子供は、16歳と15歳の高校生です。

私が事業主で妻と個人自業をやっています。

しかし、収入減で生活が厳しいので、
私は、午後、有限会社で、パ-トで働いています。

源泉徴収票をもらうので、
事業の売り上げと一緒に確定申告をしています。

このたび、国民健康保険料の通知書が、
送られてきました。

24年度¥690,300(介護保険含む)とのことです。
賦課標準所得金額、
約¥4,150,000(妻専従者給与含む) に対してです。
内、約¥1,590,000(給与所得控除後)は、
私のパ-ト給与分です。

年間、住宅借入返済¥1,320,000(古屋)や、
子供の教育費、老後のために、
国民年金基金にも入っています。

国民健康保険料は、限度額があるそうなので、
今以上に必至に働けば良いとはいえ、
肉体労働ですので、限界もあります。

保険が使えなくなったら、困るので、
支払うしかないと諦めていましたが、
アドバイスを頂けることを願っています。

宜しくお願い致します。


回答

国民健康保険料のお悩みを
聞かせていただき、ありがとうございます。

>今以上に必至に働けば良いとはいえ、
>肉体労働ですので、限界もあります。

すでに龍馬さんは、
肉体の限界に近いところで
お仕事をなさってると感じました。



まずは、結論として

>保険が使えなくなったら、困るので、
>支払うしかないと諦めていましたが・・・

というお悩みに対して、
節約できる可能性は有ることを
お伝えいたします。


ただし、ご登録いただいた登録内容のうち
私が、主にお伝えする国民健康保険の節約手段
を活用する場合の必須の条件のうち
条件を満たしていない項目がありました。


その条件を満たすことが可能かどうかは、
現状、わかりませんが、念のため、
その重要な内容をお伝えしておきます。


それは・・・


平成24年中の

妻である奥様の専従者の給与収入を
1年間約120万円以内にすることが
できるかできないか。

ということです。


すでに、半年、経過しておりますが
この条件が、満たせないという場合には、
大変申し訳ございません。

とても残念ですが
私は、力を発揮することができません。


既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。



詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、
ご連絡いただきたいと存じます。



ご相談、ありがとうございました。



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税理士 堀井 昭彦
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