2012年08月23日
国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年8月23日の問い合わせ
国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
7年目で、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 1名です。
(53歳) Tez さん
ペンネーム Tez さん 53歳
からメールをいただきました。
3089人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況:毎月4万円以上(滞納中)
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 毎月支払っています。
仕事の状況:個人事業主です。
家庭の状況:妻と子を養ってます。
国民健康保険のお悩み
去年、2年の任意保険からはずれ、
国保になり半年で54万ほど請求され、
払えないので4万ずつと了解を取り、
払っていましたが残高は30万ほど。
今年6月に77万の請求が来て、
まだ1回しか払えていません。
先日「短期被保険者証公布予告」受け取り、
何だかわからないものに恐れおののいております。
妻も青色申告をしており、
所得合計は23年度は558,837円です。
私立大学に通う息子がおり、
国保に途方に暮れています。
よろしくお願いします。
回答
お悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。
税理士の堀井昭彦と申します。
去年、国民健康保険の手続を市役所の窓口で
手続を行って、今年で、2年目を迎えるという
状況であることを拝見しました。
>私立大学に通う息子がおり、
>国保に途方に暮れています。
私の主にお伝えしている国民健康保険料の節約方法が
私立大学の学費のご負担の支援になれば幸いです。
ただし、いくつか、重要な前提条件を満たす
必要が、あります。
そのひとつ、最も重要な内容をお伝えしておきます。
それは、必須の条件として、
妻である奥様の給与収入が、
1年間約120万円に収まっているということです。
個別の事情として、Tez さんの奥様は、
青色申告をされているということですので、
個人事業を営んでおられるため
「給与収入」を「事業所得」に
置き換えて、ご解釈いただきたいと存じます。
つまり、お聞かせいただいた状況ですと
平成24年度は、大丈夫ですね。
しかし、来年度は、どのようになるかは、
今のところ未確定ですね。
※この条件が、満たせない年については
国保の節約に至らないことを念のため
お伝えしておきます。
既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。
詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、
ご連絡いただきたいと存じます。
15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。
当たり前に払ってこられた
国民健康保険料ですが、
節約できる希望が、少しでも感じとって
いただけたのであれば幸いです。
ご相談、ありがとうございました。
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Copyright(C)2012 AkihikoHorii
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com
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全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
7年目で、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 1名です。
(53歳) Tez さん
ペンネーム Tez さん 53歳
からメールをいただきました。
3089人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況:毎月4万円以上(滞納中)
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 毎月支払っています。
仕事の状況:個人事業主です。
家庭の状況:妻と子を養ってます。
国民健康保険のお悩み
去年、2年の任意保険からはずれ、
国保になり半年で54万ほど請求され、
払えないので4万ずつと了解を取り、
払っていましたが残高は30万ほど。
今年6月に77万の請求が来て、
まだ1回しか払えていません。
先日「短期被保険者証公布予告」受け取り、
何だかわからないものに恐れおののいております。
妻も青色申告をしており、
所得合計は23年度は558,837円です。
私立大学に通う息子がおり、
国保に途方に暮れています。
よろしくお願いします。
回答
お悩みを聞かせていただき
ありがとうございます。
税理士の堀井昭彦と申します。
去年、国民健康保険の手続を市役所の窓口で
手続を行って、今年で、2年目を迎えるという
状況であることを拝見しました。
>私立大学に通う息子がおり、
>国保に途方に暮れています。
私の主にお伝えしている国民健康保険料の節約方法が
私立大学の学費のご負担の支援になれば幸いです。
ただし、いくつか、重要な前提条件を満たす
必要が、あります。
そのひとつ、最も重要な内容をお伝えしておきます。
それは、必須の条件として、
妻である奥様の給与収入が、
1年間約120万円に収まっているということです。
個別の事情として、Tez さんの奥様は、
青色申告をされているということですので、
個人事業を営んでおられるため
「給与収入」を「事業所得」に
置き換えて、ご解釈いただきたいと存じます。
つまり、お聞かせいただいた状況ですと
平成24年度は、大丈夫ですね。
しかし、来年度は、どのようになるかは、
今のところ未確定ですね。
※この条件が、満たせない年については
国保の節約に至らないことを念のため
お伝えしておきます。
既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。
詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、
ご連絡いただきたいと存じます。
15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。
当たり前に払ってこられた
国民健康保険料ですが、
節約できる希望が、少しでも感じとって
いただけたのであれば幸いです。
ご相談、ありがとうございました。
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堀井昭彦税理士事務所
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