2012年11月29日
国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年11月29日の問い合わせ
国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
7年目で、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 1名です。
(45歳) スマイル さん
ペンネーム スマイル さん 45歳
からメールをいただきました。
3108人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 毎月支払っています。
仕事の状況:個人事業主です。
家庭の状況:妻と子を養ってます。
国民健康保険のお悩み
昨年の専従者の給与を取ってなかったので、
今年度の国民健康保険料が約70万円となり、
毎月約69000円の支払いをしいられ、
夫婦の国民年金の掛け金、約3万円と合わせて、
かなり厳しい状況を強いられております。
来年以降の節税も気になるのですが、
昨年の専従者給与の変更は無理でしょうか?
よろしくお願いします。
(専従者給与の申請は20万円にして、
ちゃんととる年は毎月15万円で
年間180万円の専従者給与をとってました。)
回答
国民健康保険のお悩みを
聞かせていただきありがとうございます。
念のため、お伝えいたします。
専従者給与を支給したとしても
国民健康保険料の計算上、
所得割は、世帯全体の所得か対象になるため
専従者の給与所得も計算過程に含まれます。
さて、本題ですか゛、
大変申し訳ございません。
ご質問の内容は、国民健康保険のお悩みから派生した
税務に関する相談であるため、回答を控えます。
私のメール相談は、国民健康保険の分野に
限って、行っていることをご了承いただきたいと存じます。
理由は、無料で回答した場合でも、
損害が発生すれば、税理士である私に
賠償責任問題が生じるためです。
今の時期であれば、税務署へ電話しても
混雑していないと考えられますので
専従者給与に関するご質問の内容を
お聞きいただきたいと存じます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2012 AkihikoHorii
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com
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7年目で、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 1名です。
(45歳) スマイル さん
ペンネーム スマイル さん 45歳
からメールをいただきました。
3108人目のお問い合わせですね
国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 毎月支払っています。
仕事の状況:個人事業主です。
家庭の状況:妻と子を養ってます。
国民健康保険のお悩み
昨年の専従者の給与を取ってなかったので、
今年度の国民健康保険料が約70万円となり、
毎月約69000円の支払いをしいられ、
夫婦の国民年金の掛け金、約3万円と合わせて、
かなり厳しい状況を強いられております。
来年以降の節税も気になるのですが、
昨年の専従者給与の変更は無理でしょうか?
よろしくお願いします。
(専従者給与の申請は20万円にして、
ちゃんととる年は毎月15万円で
年間180万円の専従者給与をとってました。)
回答
国民健康保険のお悩みを
聞かせていただきありがとうございます。
念のため、お伝えいたします。
専従者給与を支給したとしても
国民健康保険料の計算上、
所得割は、世帯全体の所得か対象になるため
専従者の給与所得も計算過程に含まれます。
さて、本題ですか゛、
大変申し訳ございません。
ご質問の内容は、国民健康保険のお悩みから派生した
税務に関する相談であるため、回答を控えます。
私のメール相談は、国民健康保険の分野に
限って、行っていることをご了承いただきたいと存じます。
理由は、無料で回答した場合でも、
損害が発生すれば、税理士である私に
賠償責任問題が生じるためです。
今の時期であれば、税務署へ電話しても
混雑していないと考えられますので
専従者給与に関するご質問の内容を
お聞きいただきたいと存じます。
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master5940 at 11:29│国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)