国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年11月29日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成24年)の情報をお伝えします。


2012年11月29日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成24年11月29日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みを
7年目で、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。



(45歳) スマイル さん


ペンネーム スマイル さん 45歳
からメールをいただきました。

3108人目のお問い合わせですね


国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 毎月支払っています。
仕事の状況:個人事業主です。
家庭の状況:妻と子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

昨年の専従者の給与を取ってなかったので、
今年度の国民健康保険料が約70万円となり、
毎月約69000円の支払いをしいられ、
夫婦の国民年金の掛け金、約3万円と合わせて、
かなり厳しい状況を強いられております。

来年以降の節税も気になるのですが、
昨年の専従者給与の変更は無理でしょうか?
よろしくお願いします。

(専従者給与の申請は20万円にして、
ちゃんととる年は毎月15万円で
年間180万円の専従者給与をとってました。)


回答

国民健康保険のお悩みを
聞かせていただきありがとうございます。

念のため、お伝えいたします。

専従者給与を支給したとしても
国民健康保険料の計算上、

所得割は、世帯全体の所得か対象になるため
専従者の給与所得も計算過程に含まれます。


さて、本題ですか゛、
大変申し訳ございません。


ご質問の内容は、国民健康保険のお悩みから派生した
税務に関する相談であるため、回答を控えます。

私のメール相談は、国民健康保険の分野に
限って、行っていることをご了承いただきたいと存じます。


理由は、無料で回答した場合でも、
損害が発生すれば、税理士である私に
賠償責任問題が生じるためです。

今の時期であれば、税務署へ電話しても
混雑していないと考えられますので

専従者給与に関するご質問の内容を
お聞きいただきたいと存じます。



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税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
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