国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成25年4月9日の問い合わせ〔1人目〕について
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成25年)の情報をお伝えします。


2013年04月09日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成25年4月9日の問い合わせ〔1人目〕

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 8年目になります。


現在まで、3000人以上お答えしてきました。


さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの そろって 

47歳 の 3名の方々です。



(47歳) yamadatarou さん


(47歳) TM さん


(47歳) あび さん



それでは、まずは、お一人目の

相談と回答をご紹介いたします。



ペンネーム yamadatarou さん 47歳
からメールをいただきました。

3128人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:毎月3〜4万円
国民年金の状況(ご本人):毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者):毎月支払っています。
仕事の状況:個人事業主
家庭の状況:妻と子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

合法的、非詐欺的な方法で節税できるのなら
是非したいと思いますので、宜しくお願いします。


回答

お悩みを聞かせせていただき
ありがとうございます。

法律の解釈は、人それぞれ、
置かれた状況によって、
解釈の幅が、あると考えます。


yamadatarou さんが、
考える「合法的、非詐欺的な方法」と

税理士として国から免許の交付を受けて
職業として、活動する私が、

考える「合法的、非詐欺的な方法」には
差があるとあると考えます。


私が、お伝えする方法が
yamadatarou さん の考えのもとでも、

「合法的、非詐欺的な方法」と
解釈できる内容になっていれば幸いです。


さて、本題です。お聞かせいただいた
現状の国保の負担、年金の負担であれば

主に私のお伝えする手法を活用して
節約効果が、見込めると考えます。


既に、個別のご案内メールを
お送りいたしました。


詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、


メールにて、お返事を
いただきたいと存じます。

その際には、

お悩みの入力の際には
ペンネームのみのご登録のため

フルネームを漢字で、添えて
お知らせいただきたいと存じます。


メールマガジンと音声にて
15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。




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税理士 堀井 昭彦
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