国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成25年6月9日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成25年)の情報をお伝えします。


2013年06月09日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成25年6月9日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 8年目になります。


現在まで、3000人以上お答えしてきました。


さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、つぎの 1名です。


(26歳) ハツユッケ さん



それでは、本日の相談と回答をご紹介いたします。



ペンネーム  ハツユッケ さん 26歳
からメールをいただきました。

3143人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:毎月1〜2万円
国民年金の状況(ご本人):毎月支払っています。
仕事の状況:個人事業主
家庭の状況:独身


国民健康保険のお悩み

去年の国民健康保険を全て払っているのに、
未納だと言われました。

領収書は手元に2つしかありません。
どうすれば、払ったことを認めてもらえるでしょうか。

場違いかもしれませんが、
結婚も控えているのでとても困っています。


回答

お悩みを聞かせせていただき
ありがとうございます。

ご相談内容としては、初めての
内容のため、あくまでも、参考として
ご解釈いただきたいと存じます。

まずは、両者の意見が食い違っているので
どこ部分が、食い違っているかを明確に
する必要が、あるかと存じます。


推測ですが、ハツユッケさんが
領収書を保管していない
部分について、すべて
認めていないわけではなく、

役所側で、領収の記録がない部分が、
今回の言動の原点と考えます。


この部分について、役所の窓口で
明確にする方向性で、話をすすめます。


食い違いの部分が明確になった、
役所から入手した後に


時間をかけることになりますが、
領収書のない部分については、
いつごろ、どのような支払方法で
誰に、どのような場所で、

支払ったのかを記憶をもとに
リストアップする。


これを役所に提示することが
解決の第一歩かと考えます。




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税理士 堀井 昭彦
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