2013年06月15日
国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成25年6月15日の問い合わせ(3人目)
国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 8年目になります。
現在まで、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 3名です。
(34歳) ゆみ さん
(41歳) ポポ さん
(44歳) yuki さん
それでは、本日 3人目の相談と回答をご紹介いたします。
ペンネーム yuki さん 44歳
からメールをいただきました。
3151人目のご相談になりますね。
国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 毎月支払っています。
仕事の状況:法人経営者
家庭の状況:妻に専従者給与を払ってます。
国民健康保険のお悩み
起業して4期目
(3期目の役員報酬)の実績で
約5万5千円の国民健康保険を
払っていました。
妻には、毎月8万5000円の
役員報酬を払っています。
私は源泉徴収前、
51万5000円の役員報酬に
設定しています。
そうしたところ、娘(9歳)、妻、
私の3人分で国民健康保険料
67万5240円の請求がきて、
10回払いで毎月6万7500円
払うことになりました。
ある社会保険労務士は、
団体の理事として少額の給与を支給され、
そこで社会保険に加入しているとのことで、
この他にも推定1500万円ほどの
個人事業収入があるにもかかわらず、
保険料は2〜3千円しか払っていない
と伺いました。
私も別法人を設立し、
そちらで社会保険に加入する
と言うことをすれば
同じような処遇になるのでしょうか?
回答
お悩みを聞かせせていただき
ありがとうございます。
事例を拝見いたしました。
ご紹介いただいた
社会保険労務士の人は、
おそらく個人事業主と考えます。
法人では、なく
個人で、ご商売をされている
ということですね。
一方、yuki さんは、
法人の経営者として
事業を営まれています。
ところで。
法人は、給与を支払っている人が
1名以上いれば、
それが、役員、従業員かを問わず、
社会保険に強制加入しなければ
ならない(可能性がある)という
事実をご存じでしょうか。
別会社を設立・・・という
プランも一つの選択肢だと、
考えます。
しかし、そうすることで、今の現状
(既存の法人が社会保険に未加入であること)
が、大きく変化するキッカケになることを
踏まえで、ご検討いただきたいと考えます。
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Copyright(C)2013 AkihikoHorii
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com
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全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 8年目になります。
現在まで、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、つぎの 3名です。
(34歳) ゆみ さん
(41歳) ポポ さん
(44歳) yuki さん
それでは、本日 3人目の相談と回答をご紹介いたします。
ペンネーム yuki さん 44歳
からメールをいただきました。
3151人目のご相談になりますね。
国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): 毎月支払っています。
国民年金の状況(配偶者): 毎月支払っています。
仕事の状況:法人経営者
家庭の状況:妻に専従者給与を払ってます。
国民健康保険のお悩み
起業して4期目
(3期目の役員報酬)の実績で
約5万5千円の国民健康保険を
払っていました。
妻には、毎月8万5000円の
役員報酬を払っています。
私は源泉徴収前、
51万5000円の役員報酬に
設定しています。
そうしたところ、娘(9歳)、妻、
私の3人分で国民健康保険料
67万5240円の請求がきて、
10回払いで毎月6万7500円
払うことになりました。
ある社会保険労務士は、
団体の理事として少額の給与を支給され、
そこで社会保険に加入しているとのことで、
この他にも推定1500万円ほどの
個人事業収入があるにもかかわらず、
保険料は2〜3千円しか払っていない
と伺いました。
私も別法人を設立し、
そちらで社会保険に加入する
と言うことをすれば
同じような処遇になるのでしょうか?
回答
お悩みを聞かせせていただき
ありがとうございます。
事例を拝見いたしました。
ご紹介いただいた
社会保険労務士の人は、
おそらく個人事業主と考えます。
法人では、なく
個人で、ご商売をされている
ということですね。
一方、yuki さんは、
法人の経営者として
事業を営まれています。
ところで。
法人は、給与を支払っている人が
1名以上いれば、
それが、役員、従業員かを問わず、
社会保険に強制加入しなければ
ならない(可能性がある)という
事実をご存じでしょうか。
別会社を設立・・・という
プランも一つの選択肢だと、
考えます。
しかし、そうすることで、今の現状
(既存の法人が社会保険に未加入であること)
が、大きく変化するキッカケになることを
踏まえで、ご検討いただきたいと考えます。
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master5940 at 06:17│国民健康保険 お悩み相談室(平成25年)