2013年09月10日
国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成25年9月10日の問い合わせ
国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 9年目になります。
現在まで、3000人以上お答えしてきました。
しばらく相談の回答を控えておりましたが
再開させて頂きます。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、ペンネーム みどりのゆび さん 61歳
からの相談メールをいただきました。
3184人目のご相談になりますね。
国民健康保険料の状況:毎月2〜3万円
国民年金の状況(ご本人): 払っていません。
国民年金の状況(配偶者): 払っていません。
仕事の状況: 業務委託契約で仕事してます。
家庭の状況: 配偶者は、扶養から外れています。
国民健康保険のお悩み
私は61歳の女性ですので、
該当者から外れているかもしれませんが
自分の収入と国民健康保険の額の高さに
納得できない思いを抱いているものです。
できましたら、ご回答くださいますようお願いいたします。
夫は私より9歳年下で、3年前に勤務していた会社が
倒産し、今はアルバイト勤務をしております。
アルバイト先で厚生年金と健康保険に加入し、
子供2人はそちらの扶養になっております。
私は、以前は夫の扶養範囲内の収入で
働いておりましたが、夫の失業後は、
会社と委託契約をし個人で仕事をしております。
60歳を過ぎているので
国民年金は払っておりませんが、国民健康保険は
現在29200円×10の額を支払っています。
昨年の収入は約290万円で、確定申告をいたしました。
以前勤めていた私学共済からの年金が
月額2万2500円ありますが、微々たるものです。
夫のアルバイト収入も低く、このような家計の中から、
私1人分の健康保険料月額29200円というのは、
余りにも高額ではないでしょうか。
何か方法があればお教えください。
回答
お悩みを聞かせせていただき
ありがとうございます。
みどりのゆび さん の現況を
詳しく教えていただきありがとうございます。
私は、9年以上、特定の対象者に向けて
国民健康保険の負担の節約手法を
お伝えすることを継続しています。
その対象者の条件のひとつに
60歳未満であるという条件があります。
お悩みの中で、みどりのゆび さん が
文章で、ふれていただいているとおり
年齢が超えておられるため
積極的なアプローチは、控えたいと考えます。
国民健康保険の節約については、
力を発揮することが、できなくて、
申し訳ございません。
ご相談、ありがとうございました。
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Copyright(C)2014 AkihikoHorii
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com
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現在まで、3000人以上お答えしてきました。
しばらく相談の回答を控えておりましたが
再開させて頂きます。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、ペンネーム みどりのゆび さん 61歳
からの相談メールをいただきました。
3184人目のご相談になりますね。
国民健康保険料の状況:毎月2〜3万円
国民年金の状況(ご本人): 払っていません。
国民年金の状況(配偶者): 払っていません。
仕事の状況: 業務委託契約で仕事してます。
家庭の状況: 配偶者は、扶養から外れています。
国民健康保険のお悩み
私は61歳の女性ですので、
該当者から外れているかもしれませんが
自分の収入と国民健康保険の額の高さに
納得できない思いを抱いているものです。
できましたら、ご回答くださいますようお願いいたします。
夫は私より9歳年下で、3年前に勤務していた会社が
倒産し、今はアルバイト勤務をしております。
アルバイト先で厚生年金と健康保険に加入し、
子供2人はそちらの扶養になっております。
私は、以前は夫の扶養範囲内の収入で
働いておりましたが、夫の失業後は、
会社と委託契約をし個人で仕事をしております。
60歳を過ぎているので
国民年金は払っておりませんが、国民健康保険は
現在29200円×10の額を支払っています。
昨年の収入は約290万円で、確定申告をいたしました。
以前勤めていた私学共済からの年金が
月額2万2500円ありますが、微々たるものです。
夫のアルバイト収入も低く、このような家計の中から、
私1人分の健康保険料月額29200円というのは、
余りにも高額ではないでしょうか。
何か方法があればお教えください。
回答
お悩みを聞かせせていただき
ありがとうございます。
みどりのゆび さん の現況を
詳しく教えていただきありがとうございます。
私は、9年以上、特定の対象者に向けて
国民健康保険の負担の節約手法を
お伝えすることを継続しています。
その対象者の条件のひとつに
60歳未満であるという条件があります。
お悩みの中で、みどりのゆび さん が
文章で、ふれていただいているとおり
年齢が超えておられるため
積極的なアプローチは、控えたいと考えます。
国民健康保険の節約については、
力を発揮することが、できなくて、
申し訳ございません。
ご相談、ありがとうございました。
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