国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成26年4月28日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成26年)の情報をお伝えします。


2014年04月28日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成26年4月28日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 9年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

昨年夏ごろに相談の回答を控えておりましたが
この春より再開いたしました。


さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 



本日は、ペンネーム  ビッグウェーブ さん 57歳
からの相談メールをいただきました。

3207人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:毎月4万円以上
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): きちんと支払ってます。
仕事の状況: 法人を経営してます。 (従業員なし)
家庭の状況: 妻に専従者給与を払ってます。





国民健康保険のお悩み

初めてメールさせて頂きます。

輸入卸売業を生業として一人で会社をやっています。
家内を専従者として給料を支払っています。

広告関係の販売促進用什器や
販促品等を輸入販売していますが、
2011年大震災以降売上が
徐々に下降線をたどってきています。

今までは国民健康保険料や国民年金、
住民税等の心配はした事がなかったのですが、
昨年、今年と負担額が大きいなと感じています。

税理士さんとも相談した事が有りますが、
あまりアドバイスを頂けません。

昨年の給料は減額しましたが
未だ保険料の確定通知がきていません。

良い方法が有りましたらアドバイス下さい。
宜しくお願いします。



回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

>今までは国民健康保険料や国民年金、
>住民税等の心配はした事がなかったのですが、
>昨年、今年と負担額が大きいなと感じています。


なるほど。

事業が軌道に乗っていたときは、
心配することはなかったが、
現在の売り上げの水準では、心配になり、その負担が
大きいと感じられるようになったということですね。



さて、国民健康保険の悩みを解決するために
簡単な方法・・・ということはございませんが


国民健康保険料の負担が軽減される方法として
主に私のお伝えする手法を活用する余地がある
のではないかと感じる お悩みの内容でした。


私は、主に法人ではなく、
個人事業主を対象として、
この話を伝えております。

ただし、法人の経営者であっても
同じ手法を当てはめることが可能なケースがあり、

そのことに興味をもって、
ご一緒にお手伝いをしているケースがあります。


現在、80人以上の方々の国民健康保険料の負担を
節約するお手伝いを継続して行っておりますが、
10人のうち約 1人が、法人の経営者になります。


法人の場合は、手法が複数存在するため、
私が、主にお伝えする手法以外の方法で、
節約した事例がございます。


上記の内容については、
現在、ご登録いただいた情報だけでは、

節約が可能かどうかの判断をすることは、
情報不足のため、ご回答できないことを
お詫び申し上げます。


国民健康保険料の節約手法を検討するにあたり、
税法や社会保険料の構造を熟知して、
会社と代表者個人の取引を見直しますので、

他の税理士さんが、関与している法人である場合
手段をお伝えしても、最終的に、その手段は活用されず
お互いの時間が無駄になるケースが一般的です。
良好な顧問関係が崩れる場合も考えられます。


私は、あえて、既存の顧問税理士 と ビッグウェーブさんの
間に入って、法人の中を、かき回すような仕事はしない
スタンスで、業務を行っています。

顧問税理士の変更することも選択肢として視野に
いれるということであれば、詳しい内容をお聞きする
機会をセッティングしたいと考えます。



詳しい話を聞いてみたいというご希望であれば、
メールにメッセージを添えて、
お返事をいただきたいと存じます。


相談料無料の電話相談が予約できる
15人の節約事例(無料)を
お伝えしたいと存じます。

ただし、お伝えする内容の大部分は、
個人事業主向けの内容になっていますことを
ご了承いただきたいと存じます。


国民健康保険料の負担が、
少しでも、軽減されるイメージを
もっていただければ幸いです。


ご相談、ありがとうございます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2014 AkihikoHorii 
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
最新問い合わせ
月間別