2014年10月31日
国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成26年10月31日の問い合わせ
国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 9年目になります。
現在まで、3000人以上お答えしてきました。
昨年夏ごろに相談の回答を控えておりましたが
この春より再開いたしました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、ペンネーム junhana さん 46 歳
からの相談メールをいただきました。
3254人目のご相談になりますね。
国民健康保険料の状況: 毎月4万円以上支払っています
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): きちんと支払ってます。
仕事の状況 : 個人の事業主です。
家庭の状況 : 妻に専従者給与を払ってます。
国民健康保険のお悩み
担当税理士に相談しても、無理ですよ。の返事
この高い保険料を、どうにか安くならないかと、考えるが、
色々ネットで調べたり、だが、見つからない。
国保税を、払わずに、いざというときに、
社会保険にはいれば、
過去の国保税を払わなくても、大丈夫との、
情報をもらうも、怖くてできません。
いい方法があるなら、是非ともお願いします。
回答
この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。
junhana さん の現況を
詳しく教えていただきありがとうございます。
悩みを解決するために
簡単な方法・・・ということはございませんが
一定の条件を満たすことができれば
すぐに、国民健康保険料の負担が
軽減される方法として
主に私のお伝えする手法を活用すると
節約効果が見込めるイメージが湧きましたので
個別にメールをお送りいたしました。
junhana さん現状では、私の方法は
そのまま活用できないことを
念のためお伝えいたします。
詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、
メールにメッセージを添えて、
お返事をいただきたいと存じます。
ただし、顧問税理士さんがいらっしゃるため
私は、お悩みに踏み込み過ぎないスタンスで
お話を伺いたいと存じます。
15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。
国民健康保険料の負担が、
少しでも、軽減されるイメージを
もっていただければ幸いです。
ご相談、ありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2014 AkihikoHorii
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com
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全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 9年目になります。
現在まで、3000人以上お答えしてきました。
昨年夏ごろに相談の回答を控えておりましたが
この春より再開いたしました。
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ご紹介、ご回答いたします。
本日は、ペンネーム junhana さん 46 歳
からの相談メールをいただきました。
3254人目のご相談になりますね。
国民健康保険料の状況: 毎月4万円以上支払っています
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): きちんと支払ってます。
仕事の状況 : 個人の事業主です。
家庭の状況 : 妻に専従者給与を払ってます。
国民健康保険のお悩み
担当税理士に相談しても、無理ですよ。の返事
この高い保険料を、どうにか安くならないかと、考えるが、
色々ネットで調べたり、だが、見つからない。
国保税を、払わずに、いざというときに、
社会保険にはいれば、
過去の国保税を払わなくても、大丈夫との、
情報をもらうも、怖くてできません。
いい方法があるなら、是非ともお願いします。
回答
この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。
junhana さん の現況を
詳しく教えていただきありがとうございます。
悩みを解決するために
簡単な方法・・・ということはございませんが
一定の条件を満たすことができれば
すぐに、国民健康保険料の負担が
軽減される方法として
主に私のお伝えする手法を活用すると
節約効果が見込めるイメージが湧きましたので
個別にメールをお送りいたしました。
junhana さん現状では、私の方法は
そのまま活用できないことを
念のためお伝えいたします。
詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、
メールにメッセージを添えて、
お返事をいただきたいと存じます。
ただし、顧問税理士さんがいらっしゃるため
私は、お悩みに踏み込み過ぎないスタンスで
お話を伺いたいと存じます。
15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。
国民健康保険料の負担が、
少しでも、軽減されるイメージを
もっていただければ幸いです。
ご相談、ありがとうございます。
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master5940 at 14:42│国民健康保険 お悩み相談室(平成26年)