国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年2月6日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成27年)の情報をお伝えします。


2015年02月06日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年2月6日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 



本日は、ペンネーム   ダイコク  さん  45歳
からの相談メールをいただきました。

3269人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:毎月4万円以上支払っています
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): きちんと支払ってます。
仕事の状況: 法人を経営してます。 (従業員なし)
家庭の状況: 結婚してます。妻(夫)や子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

法人で起業して3年が経ちました。

生活していくうえでぎりぎりの給与を自分のみに
支払っております。

少ない給与の割りに国民健康保険の負担が重すぎて
いつも資金繰りに頭を悩ませています。

なんとかならないでしょうか。


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

お返事が、大変遅くなりましたことを
お詫び申し上げます。


そして、ダイコク さん の現況を
詳しく教えていただきありがとうございます。


悩みを解決するために
簡単な方法・・・ということはございませんが

一定の条件を満たすことができれば
すぐに、国民健康保険料の負担が
軽減される方法として

主に私のお伝えする手法を活用すると
節約効果が見込めるイメージが湧きましたので
個別にメールをお送りいたしました。


詳しい話を聞いてみたい
というご希望であれば、

メールにメッセージを添えて、
お返事をいただきたいと存じます。


ただし、法人を経営されているため
顧問税理士さんがいらっしゃるかもしれません。

この場合、顧問税理士と、密に接しておられる
場合には、結果的に、他の税理士の考えを
拒むことも予想されるため、お役に立てないことも
十分考えられます。


また、奥様が、役員として、毎月、
一定額以上の給与を支給されているケースでは

前提条件が、整わない場合として
お役にたてないことがあります。


現在、ご登録いただいた内容から推測すると
この前提条件が整っていない状況にあります。


以上のことを踏まえて、ご希望であれば
15人の節約事例(無料)を
ご覧になって頂きたいと存じます。


国民健康保険料の負担が、
少しでも、軽減されるイメージを

もっていただき、良い手段として
感じていただくことができれば幸いです。


ご相談、ありがとうございます。



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税理士 堀井 昭彦
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