国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年2月15日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成27年)の情報をお伝えします。


2015年02月15日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年2月15日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 



本日は、ペンネーム  ヨシダカグラ  さん  32歳
からの相談メールをいただきました。

3270人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:毎月4万円以上支払っています
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): きちんと支払ってます。
仕事の状況: 個人の事業主です。
家庭の状況: 結婚してます。妻(夫)や子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

正確には、私は直接払ってる訳ではなく父のことです。

私と父(62歳)それぞれ個人事業主で確定申告をしております、

父 母(59歳 一昨年までは私と一緒に働いていて
専従者であったが去年からは外れている、
父の配偶者控除になる予定) 

弟(私と今も一緒に働いていて専従者) 

妹(去年は父の扶養、今年からは正社員で就職予定)

私にも配偶者(パートをしている年収103万円以下だが、今年3月で辞める予定)が

いて同一世帯で祖母を含め7人家族です。

祖母は後期高齢者なので家族6人で
年間最高限度の80万を払っています。

計算上はまだ9万程オーバーしているみたいで、
限度額で済んでいる形になっています。

父は総所得は高いですが、所得税は4万くらいでした。
私は住民税所得税共非課税です。

先日 国民年金を免除できないか役所に聞きに行ったのですが、
父の収入が高すぎで通らないと言われました 
私の妻が今年失業する予定なので、

それで もしかしたら私の免除が通るかもしれない
とのことで7月以降にもう一度役所に来てくださいと言われました。

世帯を分ければ免除は通りますが、
デメリットとして国民健康保険料も払わなければいけなくなる為、
そちらの方が額が高くなるだろうと思い今のままです。

いいアドバイスがあれば宜しくお願いします。


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

まずはじめに、相談内容について、
ご本人のことで、ご本人のことに関する
内容に限って、相談の回答をブログで、公表しております。

ご家族の相談については、
答えられる範囲で、回答を行います。


・・・ということをふまえまして、
回答を申し上げます。


国民健康保険のお悩みの文中に

>計算上はまだ9万程オーバーしているみたいで、
>限度額で済んでいる形になっています。

の記載のとおり、限度額の恩恵をすでに
うけていることを再認識するために

>年間最高限度の80万を払っています。

というお考えを、

「本当は、年間80万円を超える保険料なのに
年間80万までしか払わなくてよいことになっている」

・・・と、ご解釈いただきたいと考えます。



あるいは、

「いくら稼いでも、これ以上国民健康保険料は増えない」

という考え方もあります。



答えられる範囲で、回答をお伝えいたしました。

ご覧いただき、ありがとうございます。



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税理士 堀井 昭彦
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