国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年3月22日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成27年)の情報をお伝えします。


2015年03月22日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年3月22日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、ペンネーム  もも さん  60歳
からの相談メールをいただきました。

3274人目のご相談になりますね。


国民健康保険料の状況: 毎月2〜3万円支払っています。
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): きちんと支払ってます。
仕事の状況: 会社員または会社役員として勤務してます。
家庭の状況: 配偶者は、扶養から外れています。





国民健康保険のお悩み

この3月で教員退職、
再任用せず無収入になります。

11月から共済基礎年金受給する予定。

4月から、任意継続共済保険に入ると保健料金が高いので、
10月まで妻の扶養家族になり、
11月から国民健康保険に入った方が、
支出を抑えられ、妻も扶養控除が有り得だと思います。

しかし退職次年度は、
国民健康保険料が高いと聞いているので、
どうするのがベストなのか教えていただきたいです。



回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

すでに4月に入ってますが、
回答を申し上げます。

選択可能な選択肢について、

ご自身で、それぞれの負担の金額を
導く方法を

・共済保険の組合

・最寄りの市役所・町村役場

などに 確認してください。


その方法で、算出した金額を比較検討し、
ご自身で、ベストな答えを導いていただきたい
と考えます。


また、任意継続共済保険の内容については、
部外者である私が、その内容を確認できるとは、
考えにくいと考えます。


奥様の扶養家族として、手続をして、
扶養認定を受けられるのかどうかが、
最大のポイントですね。


過去3000人以上、お聞きしたお悩みのうち
15つの内容を厳選してこちらのページで
まとめております。

国民健康保険料のお悩み15選お役に立つ情報が、
含まれていれば幸いです。


どうぞよろしくお願いいたします。


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税理士 堀井 昭彦
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