国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年4月2日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成27年)の情報をお伝えします。


2015年04月02日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年4月2日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、ペンネーム  いつき さん 54歳
からの相談メールをいただきました。

3275人目のご相談になりますね。


国民健康保険料の状況: 毎月4万円以上支払っています
国民年金の状況(ご本人): きちんと支払ってます。
国民年金の状況(配偶者): 配偶者は、いません。
仕事の状況: 求職活動中です。
家庭の状況: 独身です。





国民健康保険のお悩み

私学共済職員として年収420万円でしたが、
解雇となり、4月より共済健康保険任意継続で
月3万3千円を支払っていました。

支払い納入期間が遅れ任意継続できなくなり、
11月より福岡県中間市の国民健康保険に
加入いたしました。

国保は10期の納入期間が在り9期10期と
格6万2千円を支払っています。

12ヶ月で計算すると月5万2千円となります。

固定資産税は4万3千円です。

年収420万円に対し5万2千円は
妥当な金額なのでしょうか。

現在アルバイトで月収が11万円ですが、
貯金を切り崩して健康保険の支払いに当ております。


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

国民健康保険料の算定は、
前年の所得をベースに算定されます。

前年(平成26年分)の年収420万円が
記載された内容で、国民健康保険の保険料が
されていされているのであれば、計算過程には
何の問題もありません。

いつきさんが、納得なのか、納得されないのか
このような感情論は別にして、妥当としか
いいようがありません。

しかし、次に、考えることは、
急激な仕事上の変化があり、

国民健康保険料の減免申請が可能かどうかを
ご自身で確認し、申請を行うということは
大切な検討事項と考えます。

はじめて行われることなのでしょうが・・・

念のために次のお悩みの回答を参考に

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年4月11日の問い合わせ

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年4月7日の問い合わせ

ご確認いただきたいと存じます。

ただし、減免の基準を満たすかどうかは、
公平性の観点から、厳しめであることはたしかです。

どうぞよろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2015 AkihikoHorii 
無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


税理士 堀井 昭彦
blogyou20120921
最新問い合わせ
月間別