2015年06月28日
国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年6月28日の問い合わせ
国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。
現在まで、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、ペンネーム 親方 さん 61歳
からの相談メールをいただきました。
3283人目のご相談になりますね。
国民健康保険料の状況:支払いができず滞納中です。
国民年金の状況(ご本人):ときどき、支払っています。
国民年金の状況(配偶者):払っていません。
仕事の状況: 個人事業主
家庭の状況: 配偶者は扶養から外れてます。
国民健康保険のお悩み
初めまして、宮城県で、
●●店を約30年間経営しております。
妻は、専従者で年に、300万支払っています!
26年度の、私自身の年収は、
300万に、なりました!
店は、私達夫婦と、アルバイト一人雇っております。
妻と、あわせて約500万〜600万位の年収になります!
子供は、長男、長女、二人おりまして、
長男は、他県で独立して子供二人(孫)おりますが、
娘は、メンタルの病で現在自宅療養中です!
今現在の、悩みは、消費税です!
結局、私達位の規模で営業している店は、
みんな同じだと思いますが、
お客様から消費税を上手く頂けない状況にあります!
大店舗とか、大きな割烹とかは、
個人より多人数でのご利用が多く、
お客様自身も消費税の意識がありますが、
小料理屋規模での、
お客様からの消費税の徴収は、
気分的に高く感じてしまうようです!
ですから、消費税は、
自分負担になってるのが、現状です!
当店では、団体の宴会からは、
消費税頂いています!
現状は、この負担が大きいので、
相談のメール送らせていただきました!
どうぞよろしくお願いいたします!
私達夫婦は、年金は、受給しておりません!
今現在、国民健康保険には、
娘含めて3人で加入しています!
現在、滞納額は、66万位ですが、
支払う金額は、いつでも用意できるように
しています!
回答
この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。
ご相談を拝見したところ
国民健康保険料の節約についてのお悩み
というよりも、消費税について、
お悩みが深い感じました。
私が、無償で、対応できる範囲としては、
消費税の節税のヒントをお伝えできるに
留ておきます。
メール相談は、実施致しておりませんので
お力になれないことをお詫び申し上げます。
ご興味があれば、地元の商工会や
税理士会などを通じて、まずは、
税理士の無料相談をご予約され
足を運んでいただくことが、良いと考えます。
さて、消費税の節税のヒントですが
消費税の節税のヒントは、限られます。
ただし、消費税の節約が可能としても
新たなの課題が発生することを
クリアできるかが、ポイントですね。
さて、着目するポイントは、次の3つです。
・1・納税義務の免除になる基準を満たすようにする。
具体的には、課税売上を1000万円以下にする。
ポイントは、「共同経営」ですね。
仮に売上が、1800万円であるとすると
2人で共同経営に移行した・・・と仮定した場合
1人あたりの売上は、1800万円÷2で・・・
ということですね。
・2・法人を活用して、
売上の一部をその法人のサービスとする。
2種類以上のビジネスがあることが、要点ですね。
例えば、
・店舗内で飲食を提供する飲食業
・店舗外で飲食を提供する飲食業
卓上では、売上を分けることは、可能です。
が、仕入まで、分けられるかどうかが、鍵ですね。
具体的には、サービスの内容を分けて
別法人では、課税売上を1000万円以下にすることが
望ましいと考えます。
しかし、法人設立で、維持コスト(税金・経理の業務)も
追加で、必要なことは、容易に想像できます。
節約効果金額 > 追加で必要な維持コスト
とならなければ、行動に移す価値は、
無いに等しいですね。
・3・簡易課税制度が有利になる水準まで、経営努力する
ご存じ考えますが、年間売上が5000万円までは、
本則課税と簡易課税の選択肢があります。
飲食業の消費税の計算をする際
簡易課税制度を使用した場合の、
みなし仕入率は、60%です。
現状、仕入率が、60%より、高いか低いが
どうかは、分かりませんが、
実際の仕入(消費税がかかるすべての取引を含みます)が
50%とするならば、10%部分が、得したことになります。
・おまけ・法人と個人を2年おきに使え分ける?!
消費税を免れるため、という動機のために
行動しようとしていることが、あからさまな行動です。
税務署や税理士が、この行動を見た場合、
消費税を免れるためのみえみえの行動に見えます。
行動に移すことは、お勧め致しません。
以上、無償の範囲で、
お悩み解決のヒントをお伝えしました。
国民健康保険の節約については、
奥様が、扶養認定を満たす水準をはるかに
上回る給与をいただかれているため、
私が、お伝えする手法が活用できないため、
回答を控えさせていただきます。
ご相談いただき、ありがとうございます。
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無断で転載、引用を固く禁じます。
堀井昭彦税理士事務所
http://www.tax-123.com
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全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。
現在まで、3000人以上お答えしてきました。
さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。
本日は、ペンネーム 親方 さん 61歳
からの相談メールをいただきました。
3283人目のご相談になりますね。
国民健康保険料の状況:支払いができず滞納中です。
国民年金の状況(ご本人):ときどき、支払っています。
国民年金の状況(配偶者):払っていません。
仕事の状況: 個人事業主
家庭の状況: 配偶者は扶養から外れてます。
国民健康保険のお悩み
初めまして、宮城県で、
●●店を約30年間経営しております。
妻は、専従者で年に、300万支払っています!
26年度の、私自身の年収は、
300万に、なりました!
店は、私達夫婦と、アルバイト一人雇っております。
妻と、あわせて約500万〜600万位の年収になります!
子供は、長男、長女、二人おりまして、
長男は、他県で独立して子供二人(孫)おりますが、
娘は、メンタルの病で現在自宅療養中です!
今現在の、悩みは、消費税です!
結局、私達位の規模で営業している店は、
みんな同じだと思いますが、
お客様から消費税を上手く頂けない状況にあります!
大店舗とか、大きな割烹とかは、
個人より多人数でのご利用が多く、
お客様自身も消費税の意識がありますが、
小料理屋規模での、
お客様からの消費税の徴収は、
気分的に高く感じてしまうようです!
ですから、消費税は、
自分負担になってるのが、現状です!
当店では、団体の宴会からは、
消費税頂いています!
現状は、この負担が大きいので、
相談のメール送らせていただきました!
どうぞよろしくお願いいたします!
私達夫婦は、年金は、受給しておりません!
今現在、国民健康保険には、
娘含めて3人で加入しています!
現在、滞納額は、66万位ですが、
支払う金額は、いつでも用意できるように
しています!
回答
この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。
ご相談を拝見したところ
国民健康保険料の節約についてのお悩み
というよりも、消費税について、
お悩みが深い感じました。
私が、無償で、対応できる範囲としては、
消費税の節税のヒントをお伝えできるに
留ておきます。
メール相談は、実施致しておりませんので
お力になれないことをお詫び申し上げます。
ご興味があれば、地元の商工会や
税理士会などを通じて、まずは、
税理士の無料相談をご予約され
足を運んでいただくことが、良いと考えます。
さて、消費税の節税のヒントですが
消費税の節税のヒントは、限られます。
ただし、消費税の節約が可能としても
新たなの課題が発生することを
クリアできるかが、ポイントですね。
さて、着目するポイントは、次の3つです。
・1・納税義務の免除になる基準を満たすようにする。
具体的には、課税売上を1000万円以下にする。
ポイントは、「共同経営」ですね。
仮に売上が、1800万円であるとすると
2人で共同経営に移行した・・・と仮定した場合
1人あたりの売上は、1800万円÷2で・・・
ということですね。
・2・法人を活用して、
売上の一部をその法人のサービスとする。
2種類以上のビジネスがあることが、要点ですね。
例えば、
・店舗内で飲食を提供する飲食業
・店舗外で飲食を提供する飲食業
卓上では、売上を分けることは、可能です。
が、仕入まで、分けられるかどうかが、鍵ですね。
具体的には、サービスの内容を分けて
別法人では、課税売上を1000万円以下にすることが
望ましいと考えます。
しかし、法人設立で、維持コスト(税金・経理の業務)も
追加で、必要なことは、容易に想像できます。
節約効果金額 > 追加で必要な維持コスト
とならなければ、行動に移す価値は、
無いに等しいですね。
・3・簡易課税制度が有利になる水準まで、経営努力する
ご存じ考えますが、年間売上が5000万円までは、
本則課税と簡易課税の選択肢があります。
飲食業の消費税の計算をする際
簡易課税制度を使用した場合の、
みなし仕入率は、60%です。
現状、仕入率が、60%より、高いか低いが
どうかは、分かりませんが、
実際の仕入(消費税がかかるすべての取引を含みます)が
50%とするならば、10%部分が、得したことになります。
・おまけ・法人と個人を2年おきに使え分ける?!
消費税を免れるため、という動機のために
行動しようとしていることが、あからさまな行動です。
税務署や税理士が、この行動を見た場合、
消費税を免れるためのみえみえの行動に見えます。
行動に移すことは、お勧め致しません。
以上、無償の範囲で、
お悩み解決のヒントをお伝えしました。
国民健康保険の節約については、
奥様が、扶養認定を満たす水準をはるかに
上回る給与をいただかれているため、
私が、お伝えする手法が活用できないため、
回答を控えさせていただきます。
ご相談いただき、ありがとうございます。
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