国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年6月28日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成27年)の情報をお伝えします。


2015年06月28日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年6月28日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、ペンネーム  親方 さん 61歳
からの相談メールをいただきました。

3283人目のご相談になりますね。


国民健康保険料の状況:支払いができず滞納中です。
国民年金の状況(ご本人):ときどき、支払っています。
国民年金の状況(配偶者):払っていません。
仕事の状況: 個人事業主
家庭の状況: 配偶者は扶養から外れてます。



国民健康保険のお悩み

初めまして、宮城県で、
●●店を約30年間経営しております。

妻は、専従者で年に、300万支払っています!

26年度の、私自身の年収は、
300万に、なりました!


店は、私達夫婦と、アルバイト一人雇っております。


妻と、あわせて約500万〜600万位の年収になります!

子供は、長男、長女、二人おりまして、
長男は、他県で独立して子供二人(孫)おりますが、
娘は、メンタルの病で現在自宅療養中です!

今現在の、悩みは、消費税です!

結局、私達位の規模で営業している店は、
みんな同じだと思いますが、
お客様から消費税を上手く頂けない状況にあります!

大店舗とか、大きな割烹とかは、
個人より多人数でのご利用が多く、
お客様自身も消費税の意識がありますが、

小料理屋規模での、
お客様からの消費税の徴収は、
気分的に高く感じてしまうようです!

ですから、消費税は、
自分負担になってるのが、現状です!


当店では、団体の宴会からは、
消費税頂いています!

現状は、この負担が大きいので、
相談のメール送らせていただきました!
どうぞよろしくお願いいたします!


私達夫婦は、年金は、受給しておりません!


今現在、国民健康保険には、
娘含めて3人で加入しています!

現在、滞納額は、66万位ですが、
支払う金額は、いつでも用意できるように
しています!


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

ご相談を拝見したところ
国民健康保険料の節約についてのお悩み

というよりも、消費税について、
お悩みが深い感じました。


私が、無償で、対応できる範囲としては、
消費税の節税のヒントをお伝えできるに
留ておきます。

メール相談は、実施致しておりませんので
お力になれないことをお詫び申し上げます。

ご興味があれば、地元の商工会や
税理士会などを通じて、まずは、
税理士の無料相談をご予約され
足を運んでいただくことが、良いと考えます。


さて、消費税の節税のヒントですが
消費税の節税のヒントは、限られます。

ただし、消費税の節約が可能としても
新たなの課題が発生することを
クリアできるかが、ポイントですね。


さて、着目するポイントは、次の3つです。


・1・納税義務の免除になる基準を満たすようにする。

具体的には、課税売上を1000万円以下にする。
ポイントは、「共同経営」ですね。

仮に売上が、1800万円であるとすると
2人で共同経営に移行した・・・と仮定した場合
1人あたりの売上は、1800万円÷2で・・・

ということですね。


・2・法人を活用して、
売上の一部をその法人のサービスとする。


2種類以上のビジネスがあることが、要点ですね。


例えば、
・店舗内で飲食を提供する飲食業
・店舗外で飲食を提供する飲食業

卓上では、売上を分けることは、可能です。
が、仕入まで、分けられるかどうかが、鍵ですね。


具体的には、サービスの内容を分けて
別法人では、課税売上を1000万円以下にすることが
望ましいと考えます。

しかし、法人設立で、維持コスト(税金・経理の業務)も
追加で、必要なことは、容易に想像できます。

節約効果金額 > 追加で必要な維持コスト

とならなければ、行動に移す価値は、
無いに等しいですね。


・3・簡易課税制度が有利になる水準まで、経営努力する

ご存じ考えますが、年間売上が5000万円までは、
本則課税と簡易課税の選択肢があります。

飲食業の消費税の計算をする際
簡易課税制度を使用した場合の、
みなし仕入率は、60%です。

現状、仕入率が、60%より、高いか低いが
どうかは、分かりませんが、

実際の仕入(消費税がかかるすべての取引を含みます)が
50%とするならば、10%部分が、得したことになります。


・おまけ・法人と個人を2年おきに使え分ける?!

消費税を免れるため、という動機のために
行動しようとしていることが、あからさまな行動です。

税務署や税理士が、この行動を見た場合、
消費税を免れるためのみえみえの行動に見えます。
行動に移すことは、お勧め致しません。



以上、無償の範囲で、
お悩み解決のヒントをお伝えしました。


国民健康保険の節約については、
奥様が、扶養認定を満たす水準をはるかに
上回る給与をいただかれているため、
私が、お伝えする手法が活用できないため、
回答を控えさせていただきます。


ご相談いただき、ありがとうございます。

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