国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年7月3日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成27年)の情報をお伝えします。


2015年07月03日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年7月3日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 


本日は、ペンネーム   goma さん  55歳
からの相談メールをいただきました。

3284人目のご相談になりますね。


国民健康保険料の状況:支払いができず滞納中です。
国民年金の状況(ご本人):免除を受けています。
国民年金の状況(配偶者):免除を受けています。
仕事の状況: 求職活動中
家庭の状況: 配偶者は扶養から外れてます。


国民健康保険のお悩み

gomaと申します。

国民健康保険滞納の請求について
教えて頂きますでしょうか

・H23年度に保険料3から4か月分だったと思いますが、
引落出来ていなくて区役所の方から停止の通知を頂きました。

一か月10万円で位で金額が大きかったので
コンビニの振込用紙での分割にして頂き
H25年7月に最後の支払いを完了しました。

保険は滞納通知がきて
金額の大きさにびっくりして

すぐに(H23年12月からだと思います)
社会保険に入りました。

その後何の通知もなく
H27年6月23日ごろに
H23年度12月分の保険料が
未納との事で延滞金踏まえ
約15万円の振込用紙が自宅に届きました。

この件を大阪の鶴見区役所が管轄なので
すぐ確認にいきましたが、払ってもらわないと困りますね
との回答で、通知が遅れたのは
区役所も忙しく順番に処理をしたら
今になったとの事を言われました。

私は納得が行かなくお話ししたのですが、
上が決めた事だからとの一点張りでしたので、
上と言われるのはどの管轄かお伺いし、
大阪市役所の保険課に伺いました。

そこでも市役所は個別の相談するところではありません 
システムの事を司るとのことで、
発行先にお話ししてくださいと
けんもほろろでした。

発行先は鶴見区役所ですとの事で、
どうしてよいのかわからない状況です 
保険金の時効は2年とお聞きしてますが、
関係ないような言い方でした。

このような事は普通なのでしょうか 
このような内容はご相談の趣旨に反するのかどうかわからず、
相談するところも解らずメールしてしまいました。


何卒よろしくお願い致します。


現在主人は心臓が悪く2年前に手術を受けましたが、
もう一度手術をしないといけない状況で
現在失業保険を頂いている状態です。


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

>このような内容はご相談の趣旨に
>反するのかどうかわからず、
>相談するところも解らずメールしてしまいました。

お気持ちを書いていただいて、
安心いたしました。

何か、力になれることは・・・
と考えた結論として、

開業している弁護士と司法書士に
このテーマについて、相談しました。

その話をお伝えします。

今回、役所 と goma さんは、
利害が、対立していると考えます。

そのため、役所に行くことは、
問題の解決に近づかないと考えます。


メールのお話を拝見するに当たり、
時効の可能性が考えられる
国民健康保険料の負担を巡っての
意見の対立・・・


私からは、次の選択肢の
どれが良いか聞きました。

1.弁護士の無料相談に行く
2.司法書士の無料相談に行く
3.法テラスに相談に行く


アドバイスいただいた内容は、
大阪市役所内で開催されている
弁護士の無料相談会に相談を
持ちかけるのが、良いということでした。

法テラスは、無料のため、
待っている人が、たくさんいるそうなので、
なかなか順番が・・・という実状だそうです。



「主催されている区役所の担当で来ている
弁護士の先生にその区役所が不利になりそうな
内容を相談しても良いのでしょうか?」

と、お聞きしたところ、

弁護士のコメント
「それは、問題ないのでは?」

弁護士のコメント
「その場で、役所の課に行って、
書類を調べてくれると考えますよ」

というコメントをいただきました。


実際、このような展開になるかどうか、
私は、一切の責任を持ちません。
持ちたいところですが、持てません。

goma さんの
問題解決のヒントのひとつとして、将来
お役に立つことが、できたのであれば幸いです。


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税理士 堀井 昭彦
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