国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年12月3日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成27年)の情報をお伝えします。


2015年12月03日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成27年12月3日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 



本日は、ペンネーム   しーさん さん 21 歳
からの相談メールをいただきました。

3308人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況:毎月3〜4万円
国民年金の状況(ご本人): ときどき、支払っています。
国民年金の状況(配偶者): ときどき、支払っています。
仕事の状況:個人の事業主です。
家庭の状況: 配偶者は扶養から外れてます。


国民健康保険のお悩み

12月に臨月になり産休に入りました。

それまでは、旦那の給料と自分の給料で
なんとか生活していましたが

私が働けなくなってしまったので
国民健康保険を2人分払うのが難しいです。

なんとか、私のぶんだけでも
免除と申請ゎできないのでしょうか?


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。

まずは、しーさんが、産休のため
働けなくなってしまったという状況を
拝見しました。


登録内容で、おやっ?!

と感じた部分として、
個人事業主と登録さているのに
おふたりとも、「給料」がメインの収入で
あるということです。


したがって・・・


私の方で、しーさんご夫妻は、
おふたりとも、「給料」がメインの収入で
生活されていると考え、下記の回答をお伝えします。



ご希望に添えなくて、
大変、申し訳ございません。

私が、主にお伝えする手法は、
個人事業主を対象に
お伝えしているためです。


給料がメインの収入で無い方です。
節約に関する詳しい内容は、
控えさせて頂きたいと思います。


私としては、お力になれないことは、
国民健康保険料の節約を考える会の
ホームページのとおりです。


過去3000人以上、お聞きしたお悩みのうち
15つの内容を厳選してこちらのページで
まとめております。

国民健康保険料のお悩み15選お役に立つ情報が、
含まれていれば幸いです。



もし、私が考える前提が
間違っているのであれば、

毎年の確定申告を
どのような感じで、なされているか
教えていただきたいと考えます。


この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。


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税理士 堀井 昭彦
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