国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成28年3月23日の問い合わせについて
あなたに、平成17年7月1日から始め、平成23年3月16日までに問い合わせを頂いた相談件数は、3000人を突破いたしました。税理士堀井昭彦から国民健康保険 お悩み相談室(平成28年)の情報をお伝えします。


2016年03月23日

国民健康保険料 節約 お悩み相談室 平成28年3月23日の問い合わせ

国民健康保険料を節約したい、節税したい
全国の個人事業主、会社社長、等々から頂いた悩みに
お答えし続けて、そろそろ 10年目になります。

現在まで、3000人以上お答えしてきました。

さて、本日の相談をペンネームで、
ご紹介、ご回答いたします。 



本日は、ペンネーム   かわせみ さん 37 歳
からの相談メールをいただきました。

3315人目のご相談になりますね。



国民健康保険料の状況: 役所と個別交渉した金額
国民年金について(ご本人): 免除認定中
国民年金について(配偶者): 免除認定中
仕事の状況:個人事業主
家庭の状況:妻(夫)や子を養ってます。


国民健康保険のお悩み

備考欄記載の通り、平成27年度分国保は
所得激減減免申請を予定して暫定的に
役所と交渉した金額を支払っています。

今月減免申請を行う予定でいたところ、
役所から「減免見込み及び分割納付約束の無効」の
通知が届き、285720円の支払いを
求められています。

支払いが大変困難で困っており、
何か解決策は無いでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。


回答

この度は、お悩みを聞かせて頂き
ありがとうございます。


内容を拝見するにあたり、
かわせみさんの最寄りの役所は、
役所としては、制度に沿って
かわせみさんを支援されているように
感じます。


お悩みが内容が、
核心に近づいているということでしょうか。


厳しい言い方になると考えますが
私は、このように考えます。


個人事業主として、道を歩むか歩まないかは、
かわせみさんの自由です。


ただ、現実は、

「国民健康保険料を支払うことが困難」に感じる

個人事業主の水準に、いらっしゃるということでしょうか。



そろそろ、国民健康保険を難なく支払える経済水準の

個人事業主を本気で、目指し、実現する状況が

近づいて来た・・・



このように考えます。



「無い袖は振れない」という

ことわざがあります。

また、国民健康保険料は、税の範囲になますので

役所も、腹が座れば、

硬直した態度で接してくる可能性が考えられますね。



この度は、お悩みを聞かせて頂き

ありがとうございます。


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税理士 堀井 昭彦
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